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救急車の適正利用で命を守る!茨城県における選定療養費徴収について

茨城県では、救急搬送件数の増加と救急医療現場の逼迫を受け、2024年12月2日から、救急車要請時の緊急性が低い場合、一部の大病院で選定療養費を徴収することになりました。これは救急車を本当に必要な患者に利用してもらうための措置です。

対象となるのは、軽微な怪我や病気(軽い切り傷、微熱、風邪症状など)で、救急車要請が必ずしも必要ではないと判断された場合です。熱中症やけいれん発作など、症状発生時は緊急性が高くても、到着時に症状が改善している場合は対象外です。

選定療養費は、紹介状なしで大学病院を受診する場合に既に導入されている制度と同様の金額です。再診や公費負担医療の対象者などは徴収対象外となります。救急車の利用に迷う場合は、#7119(大人)または#8000(子ども)の救急電話相談をご利用ください。

この措置は、救急医療の現場を維持し、真に緊急を要する患者を迅速に治療できる体制を確保するためのものです。救急車の適正な利用にご理解とご協力をお願いします。 対象病院や徴収対象外のケース、緊急性の目安など、詳細は茨城県ホームページをご確認ください。
ユーザー

なるほど、茨城県で救急車の適正利用のための取り組みが始まるんですね!軽い症状で救急車を呼ぶのはちょっと気が引ける部分もあったので、この制度は良い試みだと思います。#7119や#8000の相談窓口も活用して、本当に必要な時に救急車を呼べるようにしたいですね。救急隊員の皆さん、本当に大変な状況の中、頑張ってくださっていると思うので、少しでも負担軽減に繋がるといいなと思います。

そうですね。救急隊員の負担軽減は喫緊の課題ですからね。この制度は、救急医療を必要としている人が適切な医療を受けられるようにするための、重要な一歩だと思います。相談窓口の活用も、賢い選択だと思いますよ。 若い世代の方々が、このような社会問題にも関心を持って考えてくれているのは、とても頼もしく感じます。

ユーザー