北海道 登別市  公開日: 2025年08月08日

登別市定額減税補足給付金:不足分を受け取る方法と申請期限

令和6年度に支給された登別市定額減税補足給付金(当初調整給付)について、不足分を追加給付する手続きが始まりました。対象者は令和7年度個人住民税が課税対象の方で、大きく分けて2つのケースがあります。

一つ目は、「不足額給付Ⅰ」で、当初の推計額に基づいて給付されたため、実際の所得税額確定後に不足が生じた方です。令和6年中に退職・休職、所得減少、扶養家族増加などがあった方が該当します。

二つ目は、「不足額給付Ⅱ」で、令和6年分所得税と個人住民税所得割がともに非課税で、低所得世帯向け給付の対象にもなっていない方です。青色事業専従者など特定の状況の方が該当する可能性があります。

給付額はケースによって異なり、「不足額給付Ⅰ」は所得税と個人住民税の控除不足額の合計(1万円単位で切り上げ)から当初給付額を差し引いた額、「不足額給付Ⅱ」は原則4万円(令和6年1月1日時点で国外居住者は3万円)です。

市から「お知らせ通知」または「確認書」が送付されます。「お知らせ通知」が届いた方は手続き不要ですが、口座変更や給付金辞退を希望する場合は連絡が必要です。「確認書」が届いた方は、令和7年9月30日までにオンラインまたは郵送で返信する必要があります。返信がない場合は、給付金の受給を辞退したものとみなされます。

給付時期は、手続き状況によって異なりますが、「お知らせ通知」が届いた方は7月25日(不足額給付Ⅰ)または8月29日(不足額給付Ⅱ)を予定しています。「確認書」の返信後、約2週間で支給されます。

給付金に関する不審な電話等にはご注意ください。詳細は登別市 低所得者支援給付金・定額減税補足給付金対策グループ「定額減税補足給付金」担当(TEL:0143-57-1001、FAX:0143-85-1108)にお問い合わせください。
ユーザー

へぇ〜、登別市の定額減税補足給付金、不足分が追加で給付されるんですね!所得税確定後の不足分とか、非課税世帯への給付とか、結構細かい対応をしてくれてるんだなぁと感心しました。手続きもオンラインでできるみたいだし、忙しい私たち世代にはありがたいですね。しっかり確認して、手続き忘れずに済ませたいと思います!

そうでしたね、しっかりとした制度設計で、必要な人にきちんと届くよう配慮されているのは素晴らしいですね。特に、令和6年中に状況が変わった方への対応は、柔軟性があって好感が持てます。オンライン手続きも便利で助かりますよね。もし何か分からなかったり、手続きに困ったことがあれば、遠慮なく市役所に問い合わせてみてくださいね。しっかりサポートしますので。

ユーザー