群馬県  公開日: 2025年10月17日

【2025年10月3日更新】あなたの住む街の土壌汚染指定区域は?健康被害のおそれと対策区域を解説

本記事は、土壌汚染対策法に基づく指定区域の状況を、2025年10月3日現在で更新したものです。

県知事が指定した区域は、「健康被害のおそれ」の有無により、「要措置区域」と「形質変更時要届出区域」に区分されています。健康被害のおそれは、汚染された地下水の飲用(溶出量基準超過)と、汚染された土壌の直接摂取(含有量基準超過)の2種類があります。

地下水汚染の到達範囲には注意が必要で、揮発性有機化合物では1000メートル、六価クロムでは500メートルなど、物質ごとに異なります。

本文では、具体的な指定区域の所在地、指定基準に適合しない特定有害物質、超過基準などが一覧で示されています。また、指定が解除された区域の情報も掲載されています。

政令指定都市(前橋市、高崎市、伊勢崎市、太田市)については、各市へ問い合わせが必要です。
ユーザー

土壌汚染の指定区域、更新されたんですね。健康被害のおそれがあるかどうかで「要措置区域」と「形質変更時要届出区域」に分かれるんですね。地下水汚染の到達範囲が物質によって結構違うのが意外でした。揮発性有機化合物で1000メートルって、想像以上に広範囲に影響があるんだなって。一覧で詳しい情報が見られるのはありがたいですが、政令指定都市は個別に確認が必要なのがちょっと手間に感じますね。

なるほど、詳しい情報ありがとうございます。確かに、地下水汚染の広がりは物質によって大きく変わるという点は、知らないと不安になりますよね。1000メートルというのは、想像以上に遠くまで影響が及ぶ可能性があるということなんですね。一覧で確認できるのは親切ですが、政令指定都市は少し手間がかかるというのは、そうですね、私も少し面倒に感じてしまうかもしれません。でも、安全のために必要なことなのでしょうね。

ユーザー