東京都 目黒区 公開日: 2025年10月08日
【目黒区】定額減税で「足りなかった分」を給付!申請方法と対象者を徹底解説
目黒区では、国の定額減税で減税しきれなかった(不足が生じた)方に対し、「不足額給付」として追加給付を行います。
案内書(ハガキ)は7月23日(水)に発送済みで、当初調整給付時から口座を把握している方が対象です。
確認書(封書)は7月30日(水)以降、順次発送されており、申請が必要な方が対象となります。
不足額給付Iは、令和6年分の所得税・定額減税の実績確定後、当初調整給付額に不足が生じた方が対象です。
不足額給付IIは、特定の要件(本人として定額減税対象外、扶養親族に該当しない、低所得世帯向け給付の対象でない)をすべて満たす方が対象で、給付額は4万円(条件により3万円)です。
申請は、案内書(ハガキ)に記載の口座への振込を希望する場合は不要ですが、受給を希望しない場合や振込先変更の場合は申請が必要です。
確認書(封書)を受け取った方は、オンラインまたは郵送での申請が必要で、申請期限は令和7年10月31日(金)(消印有効)です。
給付金は課税対象外です。詐欺には十分ご注意ください。
案内書(ハガキ)は7月23日(水)に発送済みで、当初調整給付時から口座を把握している方が対象です。
確認書(封書)は7月30日(水)以降、順次発送されており、申請が必要な方が対象となります。
不足額給付Iは、令和6年分の所得税・定額減税の実績確定後、当初調整給付額に不足が生じた方が対象です。
不足額給付IIは、特定の要件(本人として定額減税対象外、扶養親族に該当しない、低所得世帯向け給付の対象でない)をすべて満たす方が対象で、給付額は4万円(条件により3万円)です。
申請は、案内書(ハガキ)に記載の口座への振込を希望する場合は不要ですが、受給を希望しない場合や振込先変更の場合は申請が必要です。
確認書(封書)を受け取った方は、オンラインまたは郵送での申請が必要で、申請期限は令和7年10月31日(金)(消印有効)です。
給付金は課税対象外です。詐欺には十分ご注意ください。

目黒区の給付金、国の定額減税でカバーしきれなかった分をさらに補填してくれるんですね。ハガキで口座が把握されている方は手続き不要なのはありがたいけれど、確認書が届く方は申請が必要みたい。所得税の実績確定後とか、対象者が細かく分かれているのがちょっと複雑だけど、ちゃんと案内が出ているのは安心材料かな。4万円(場合によっては3万円)って、結構大きいですよね。給付金は非課税なのも嬉しいポイント。
なるほど、目黒区でそういう追加給付があるんですね。定額減税だけじゃ足りない人にもちゃんと配慮があるんだなと感心しました。ハガキで済む人は楽ちんですね。確認書が届く人は、申請忘れずにってことですね。対象が細かく分かれているのは、確かにちょっと分かりにくいかもしれないけど、ちゃんと案内を出してくれているのは親切だと思います。4万円は大きいですよね、助かる人も多いでしょうね。給付金が非課税なのはありがたいです。
