大分県でフグを扱う事業者様へ!登録から講習、手続きまで徹底解説
大分県でフグを処理するには、「大分県食の安全・安心推進条例」に基づき、知事登録を受けた「フグ処理登録者」になる必要があります。登録には、3年以内に指定講習の修了、または同等の知識を有することが条件です。講習会は新規と更新があり、5年ごとに更新手続きと講習受講(有料)が必要です。
登録申請には、修了証や免許、手数料4,000円、写真、本人確認書類が必要です。令和5年3月1日からは電子申請も可能になりました。紙申請は保健所窓口で行えます。申請書類は、大分県電子自治体推進室HPからダウンロードできます。
フグの肝臓は販売・提供が食品衛生法で禁止されており、違反すると懲役3年以下または300万円以下の罰金が科せられます。登録者が違反した場合、登録抹消となる可能性があります。
フグ処理施設についても、令和3年6月1日以降の法改正で新たな要件が設けられています。既存施設は、基準を遵守すれば継続してフグ処理が可能です。詳細は、管轄保健所にご相談ください。
各保健所の連絡先や申請フォームへのアクセス方法も掲載されているので、詳細については大分県庁食品・生活衛生課(097-506-3056)または各保健所にお問い合わせください。 不明点があれば、県民向けヘルプデスク(097-506-2457、shinsei-help@pref.oita.jp)へお問い合わせください。
登録申請には、修了証や免許、手数料4,000円、写真、本人確認書類が必要です。令和5年3月1日からは電子申請も可能になりました。紙申請は保健所窓口で行えます。申請書類は、大分県電子自治体推進室HPからダウンロードできます。
フグの肝臓は販売・提供が食品衛生法で禁止されており、違反すると懲役3年以下または300万円以下の罰金が科せられます。登録者が違反した場合、登録抹消となる可能性があります。
フグ処理施設についても、令和3年6月1日以降の法改正で新たな要件が設けられています。既存施設は、基準を遵守すれば継続してフグ処理が可能です。詳細は、管轄保健所にご相談ください。
各保健所の連絡先や申請フォームへのアクセス方法も掲載されているので、詳細については大分県庁食品・生活衛生課(097-506-3056)または各保健所にお問い合わせください。 不明点があれば、県民向けヘルプデスク(097-506-2457、shinsei-help@pref.oita.jp)へお問い合わせください。

ふむふむ、大分でフグを扱うには登録が必要なんですね!電子申請もできるようになったのは便利♪ でも、肝臓は販売禁止で罰金も結構重い…安全に配慮しながら、美味しいフグ料理を提供するって責任重大ですね。5年毎の更新手続きも忘れずしっかりやらないと! 講習の内容も気になります。どんなことを学ぶんでしょうか?
そうですね、フグの処理は専門知識と技術が必要ですから、登録制度は安全確保のためにとても重要です。電子申請の導入で手続きがスムーズになったのは喜ばしいですね。肝臓の取り扱いについては特に注意が必要で、違反した場合の罰則も厳しいですから、しっかりとした知識と理解が必要です。講習会では、フグの種類の見分け方や、安全な処理方法、衛生管理など、幅広い内容を学ぶことができますよ。何かご不明な点があれば、いつでも相談してくださいね。
