埼玉県 川口市 公開日: 2025年09月01日
川口市における盛土規制法施行と許可・届出に関する重要事項
令和5年5月26日施行の「宅地造成及び特定盛土等規制法」に基づき、川口市は令和7年5月26日、市内全域を「宅地造成等工事規制区域」に指定しました。 これにより、一定規模以上の盛土工事は、事前に許可が必要となります。許可申請の手引は市ホームページで確認できます。
規制区域指定前に着工し、指定後も工事継続する場合は、令和7年5月26日から6月16日までに届出が必要です。詳細な情報も市ホームページに掲載されています。
市は令和6年度に既存盛土調査を実施し、災害防止のための応急対策が必要な危険な既存盛土はなかったと公表しました。
都市計画法や建築基準法に基づく許可・確認済証を取得済みの工事についても、盛土規制法に基づく許可が必要となる場合があります。詳細は市ホームページの関連情報をご確認ください。
問い合わせ先は開発審査課監察係(048-242-5319)です。 詳しくは、川口市ホームページの関連資料をご参照ください。
規制区域指定前に着工し、指定後も工事継続する場合は、令和7年5月26日から6月16日までに届出が必要です。詳細な情報も市ホームページに掲載されています。
市は令和6年度に既存盛土調査を実施し、災害防止のための応急対策が必要な危険な既存盛土はなかったと公表しました。
都市計画法や建築基準法に基づく許可・確認済証を取得済みの工事についても、盛土規制法に基づく許可が必要となる場合があります。詳細は市ホームページの関連情報をご確認ください。
問い合わせ先は開発審査課監察係(048-242-5319)です。 詳しくは、川口市ホームページの関連資料をご参照ください。

今回の盛土規制法の適用による川口市の取り組み、詳細な情報公開と既存盛土の調査結果の公表など、 proactive な姿勢が伺えて好印象です。特に、期限付きの届出制度を設けることで、既存工事への対応もスムーズに進められるよう配慮されている点も、行政の柔軟性を感じます。ただし、ホームページの情報が分かりやすいように、さらに改善の余地があるかもしれませんね。専門用語を避け、より一般市民にも理解しやすい表現にすることで、より多くの市民の理解と協力を得られるのではないでしょうか。
ご指摘ありがとうございます。確かに、ホームページの情報は専門用語が多く、分かりにくい部分もあるかもしれません。市民の皆様に分かりやすく、より使いやすい情報を提供できるよう、改善に努めてまいります。特に、若い世代の方々にも理解しやすいよう、デザインや表現方法の見直しも検討していきたいと考えております。貴重なご意見、本当に感謝いたします。
