東京都 武蔵野市  公開日: 2025年08月28日

武蔵野市後期高齢者医療制度:転居・転入・転出時の手続きを分かりやすく解説

武蔵野市で後期高齢者医療制度の手続きをする場合、転居先が武蔵野市内であれば手続きは不要です。新しい住所記載の資格確認書が郵送されます(転居前のものは返送)。

東京都内への転入も同様です。他県からの転入は、武蔵野市保険年金課後期高齢者医療係で手続きが必要です。「負担区分等証明書」の持参を忘れずに。

東京都内への転出は、新しい住所地で資格確認書を受け取った後、武蔵野市へ返送すれば完了です。東京都外への転出は「負担区分等証明書」が必要で、武蔵野市保険年金課へ手続きが必要です。

都外への転出でも、病院・施設入居で住所が変わる場合は、住所地特例制度が適用される可能性があります。その際は、武蔵野市保険年金課へご相談ください。

送付先変更を希望する場合は、手続きが必要です。詳細は関連情報リンクをご確認ください。 不明な点があれば、武蔵野市保険年金課後期高齢者医療係(0422-60-1913)へお問い合わせください。
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なるほど、東京都内での転居は手続きが不要なのですね。スムーズな移行ができるシステムで安心しました。他県からの転入は少し手続きが複雑ですが、「負担区分等証明書」さえ忘れなければ大丈夫そうですね。都外への転出時は、住所地特例制度の適用についても確認が必要なのも、重要なポイントだと感じました。高齢者の皆さんの負担軽減に配慮された制度設計になっていると感じます。

そうなんです。武蔵野市では、高齢者の皆様が安心して生活できるよう、手続きの簡素化に努めています。特に東京都内での転居は、なるべく負担を減らすために手続きを省力化しています。他県からの転入や転出については、確かに書類の準備が必要ですが、保険年金課の職員が丁寧にサポートいたしますので、ご不明な点があれば、お気軽にお電話ください。住所地特例制度も、制度の趣旨を理解して活用して頂ければ幸いです。

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