福島県 葛尾村 公開日: 2025年04月01日
戦没者遺族への特別弔慰金(記名国債)支給のご案内:請求期限は令和10年3月31日まで!
戦後80年を迎え、戦没者等の尊い犠牲を悼み、国は特別弔慰金(記名国債)を遺族に支給します。
支給対象者は、令和7年4月1日時点で恩給法や戦傷病者戦没者遺族等援護法による扶助料・年金を受けていない戦没者等の遺族です。支給は、(1)弔慰金受給権取得者、(2)戦没者の子、(3)父母・孫・祖父母・兄弟姉妹(生計関係要件あり)、(4)三親等以内の親族(死亡時まで1年以上生計関係あり)の順で、お一人に支給されます。
支給額は額面27.5万円の5年償還記名国債です。請求期間は令和7年4月1日から令和10年3月31日まで。請求窓口は住民生活課住民生活係(居住地市区町村でも可)です。国債交付まで約1~1年3か月(居住地と除籍地が異なる場合はさらに時間がかかります)。期限を過ぎると請求できなくなるため、ご注意ください。
支給対象者は、令和7年4月1日時点で恩給法や戦傷病者戦没者遺族等援護法による扶助料・年金を受けていない戦没者等の遺族です。支給は、(1)弔慰金受給権取得者、(2)戦没者の子、(3)父母・孫・祖父母・兄弟姉妹(生計関係要件あり)、(4)三親等以内の親族(死亡時まで1年以上生計関係あり)の順で、お一人に支給されます。
支給額は額面27.5万円の5年償還記名国債です。請求期間は令和7年4月1日から令和10年3月31日まで。請求窓口は住民生活課住民生活係(居住地市区町村でも可)です。国債交付まで約1~1年3か月(居住地と除籍地が異なる場合はさらに時間がかかります)。期限を過ぎると請求できなくなるため、ご注意ください。

戦後80年…改めて、多くの尊い犠牲の上に今の平和があることを実感します。特別弔慰金の支給は、遺族の方々への温かい配慮だと感じます。ただ、手続きの期限や、国債交付までの期間が少し長く感じるのが気になります。スムーズな手続きが行われるよう、行政の更なるサポート体制の充実も必要なのではないでしょうか。特に、ご高齢の方など、手続きに苦労される方もいらっしゃると思うので、分かりやすい案内やサポート体制の充実が重要だと思います。
ご指摘ありがとうございます。確かに、手続きの期間や複雑さについては、改善の余地があるかもしれません。特に高齢の方々にとっては、国債の仕組みや手続き自体が分かりにくい部分もあるでしょう。行政としては、より分かりやすい説明資料の作成や、相談窓口の拡充、必要に応じて出張相談なども検討し、円滑な手続きを支援していくべきだと考えております。貴重なご意見、本当にありがとうございました。
