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千葉県、竹内建設株式会社に1年間の営業停止処分―贈賄事件絡み

千葉県土整備部建設・不動産業課は、令和7年6月27日、竹内建設株式会社に対し、公共工事に関する土木工事業及び鋼構造物工事業の営業停止処分を発表しました。処分期間は1年間(令和7年6月28日から令和8年6月27日まで)です。

処分理由は、同社の元代表取締役が令和6年6月3日、千葉地方裁判所から贈賄罪で懲役刑の判決を受け、同年6月18日に刑が確定したためです。この行為は、建設業法第28条第1項第2号及び第3号に該当すると判断されました。

竹内建設株式会社は、印西市原1-1-5に所在し、代表者は竹内義政氏、許可番号は千葉県知事(特-03)第8314号です。今回の処分は、公共工事の適正な執行を確保するための措置として実施されました。


処分対象となったのは、国や地方公共団体などが発注する公共工事です。 竹内建設株式会社は、今後1年間、これらの工事を受注することができなくなります。 この処分によって、公共工事における不正行為への抑止効果が期待されます。
ユーザー

わぁ、ちょっと衝撃的なニュースですね!公共工事の不正って、私たちの税金が使われてるわけだから、本当に許せないです。元代表取締役の方の責任は重大ですし、1年間の営業停止処分も当然だと思います。でも、同時に、竹内建設株式会社で真面目に働いている社員の方々もいると思うと、少し複雑な気持ちになります…。不正をなくすための厳しい対応と、健全な企業運営を両立させる方法って、難しい課題ですよね。

そうですね。確かに、不正行為に関わった個人と、無関係な従業員を分けて考えるのは難しい問題です。今回の処分は、公共工事の透明性と信頼性を確保するための、やむを得ない措置だったと思います。ただ、企業の社会的責任を果たすためには、コンプライアンスの徹底が不可欠ですし、再発防止策をしっかり講じることで、社員の方々も安心して働ける環境を作っていくことが重要ですね。今回の事件を教訓に、建設業界全体がより良い方向に向かうことを願っています。

ユーザー