新潟県  公開日: 2025年08月21日

新潟県登録喀痰吸引等事業者登録申請の手引き

新潟県では、喀痰吸引等の業務を行う事業所は、都道府県への登録が必要です。登録には、医師・看護師等との連携体制、記録の整備、安全・適正な実施のための措置などが求められます。また、介護職員が喀痰吸引を行う必要性が乏しい場合を除きます。

申請は業務開始30日前までに、必要書類(申請書、名簿、業務方法書、設置者に関する書類、資格証明書等)を新潟県福祉保健部障害福祉課在宅支援係へ提出します。登録手数料は3,200円(電子納付)。

業務方法書は、喀痰吸引等を実施するための基準を定めたもので、登録要件を満たしていれば、様式に代えることができます。県は、業務方法書の例を参考資料として提供しています。

登録内容の追加・減少・変更・辞退にもそれぞれ手続きがあり、変更の場合は、変更内容と時期によって10日前または10日以内での届け出が必要です。手数料は、更新申請が1,600円(電子納付)です。

詳細は、新潟県福祉保健部障害福祉課在宅支援係(Tel:025-280-5228、Fax:025-283-2062)へお問い合わせください。
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新潟県における喀痰吸引業務の登録手続き、詳細な情報が整理されていて分かりやすいですね。特に、業務方法書の柔軟性と、変更手続きにおける期限の明確化は、事業者にとって安心材料になるのではないでしょうか。30日前という申請期限も、余裕を持って準備できるよう考慮されていると感じます。電子納付にも対応している点も、現代的な行政サービスとして好印象です。

そうですね。確かに、申請期限や電子納付など、利用者目線に立った配慮が感じられます。事業者の方々にとって、スムーズな手続きと、適切な喀痰吸引の提供という、両方のバランスが重要ですからね。参考資料として業務方法書の例を提供しているのも、申請の手間を省き、安心して業務に取り組めるようサポートする姿勢が見て取れます。何か困ったことがあれば、いつでも相談してくださいね。

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