山形県 公開日: 2025年07月01日
山形県パートナーシップ宣誓制度:LGBTQ+カップルの暮らしを支える制度とは?
山形県は、性的マイノリティのカップルを支援するため、2024年1月に「山形県パートナーシップ宣誓制度」を導入しました。この制度は、性的指向または性自認が異性愛者ではないカップルが、互いの協力のもと継続的に生活を共にすることを宣誓するものです。
宣誓には、双方または一方が性的マイノリティであること、成年に達していること、婚姻をしていないことなどの条件があり、県内在住者または近々県内に転入予定のカップルが対象です。宣誓後、県は「宣誓書受領証」を発行し、公営住宅入居や公立病院での面会など、生活上の様々な場面で関係性を証明する際に役立ちます。
ただし、この制度は法的な婚姻とは異なるため、法律上の権利や義務は伴いません。 宣誓書受領証の交付件数は2025年6月30日現在12件です。
宣誓に必要な書類は、パートナーシップ宣誓書、確認書、住民票、独身証明書などです。 手続きは、電子申請または電話による事前申込、県庁への来庁または郵送による書類提出、本人確認を経て、宣誓書受領証が交付されます。 県外在住で県内への転入予定の場合、転入後に改めて手続きが必要です。
本制度は、LGBTQ+カップルの生活上の困難や不安を解消するための支援策として位置づけられており、公営住宅や公立病院など、県内各地の行政サービスにおいて利用可能となっています。 また、山形県は「パートナーシップ自治体間連携ネットワーク」にも参加しており、連携自治体間での転入・転出時の手続き簡素化も図られています。 宣誓書受領証の利用にあたっては、アウティングや差別的な扱いがないよう配慮が求められています。
宣誓には、双方または一方が性的マイノリティであること、成年に達していること、婚姻をしていないことなどの条件があり、県内在住者または近々県内に転入予定のカップルが対象です。宣誓後、県は「宣誓書受領証」を発行し、公営住宅入居や公立病院での面会など、生活上の様々な場面で関係性を証明する際に役立ちます。
ただし、この制度は法的な婚姻とは異なるため、法律上の権利や義務は伴いません。 宣誓書受領証の交付件数は2025年6月30日現在12件です。
宣誓に必要な書類は、パートナーシップ宣誓書、確認書、住民票、独身証明書などです。 手続きは、電子申請または電話による事前申込、県庁への来庁または郵送による書類提出、本人確認を経て、宣誓書受領証が交付されます。 県外在住で県内への転入予定の場合、転入後に改めて手続きが必要です。
本制度は、LGBTQ+カップルの生活上の困難や不安を解消するための支援策として位置づけられており、公営住宅や公立病院など、県内各地の行政サービスにおいて利用可能となっています。 また、山形県は「パートナーシップ自治体間連携ネットワーク」にも参加しており、連携自治体間での転入・転出時の手続き簡素化も図られています。 宣誓書受領証の利用にあたっては、アウティングや差別的な扱いがないよう配慮が求められています。

山形県のパートナーシップ宣誓制度、素晴らしい取り組みですよね!12件というのはまだ少ないですが、一歩ずつ前進しているのが嬉しいです。公営住宅や病院での面会など、具体的な支援策があるのが心強いし、何より「宣誓書受領証」という形で、社会的な理解と受け入れが少しずつ広がっていることを実感できます。 もっと多くの人に知ってもらって、安心して暮らせる山形県になってほしいですね。 制度の周知活動にもっと力を入れてほしいな、なんて思ったりもします。
そうですね、12件というのは確かに少ないですが、制度が始まったばかりですし、認知度を高めることが重要ですからね。 大切なのは、制度の存在を広く知らしめ、LGBTQ+の方々が安心して利用できる環境を作ることです。 行政の努力に加え、私たち市民一人ひとりが理解を深め、偏見や差別のない社会を作っていくことが必要だと思います。 貴女のおっしゃるように、周知活動の強化は確かに有効な手段ですね。 山形県が、性的マイノリティの方々にとってより温かい場所になるよう、私もできることをしていきたいと考えています。
