経営事項審査改正!自己資本に算入できる資本性借入金制度開始&再審査受付中!
令和7年7月1日より、経営事項審査の審査内容が改正されました。最大の変更点は、一定の要件を満たす資本性借入金を自己資本として扱えるようになったことです。これにより、企業の評価が向上する可能性があります。
改正は、令和7年7月1日申請受付分(審査基準日:令和7年3月31日以降)から適用されます。 申請には所定の証明書が必要となりますので、国土交通省ホームページ等で詳細をご確認ください。
既に本改正前の評価結果を受けている事業者で、改正後の評価を希望する場合は、再審査の申請が可能です。再審査の受付期間は、令和7年7月1日から10月28日までです。 再審査を希望される方は、熊本県土木部監理課建設業班(電話:096-333-2485)までご連絡ください。
再審査申請に必要な書類は、「経営規模等評価再審査申立書」、「経営状況分析結果通知書」、「資本性借入金該当証明書(写し)」、及び「貸借対照表」です。 電子申請をご利用の場合は、申請区分を「4」としてください。
今回の改正によって、企業の財務状況評価に大きな変化が訪れます。 この機会に、ぜひ再審査をご検討ください。 詳細については、国土交通省ホームページや、お問い合わせ先までご連絡ください。
改正は、令和7年7月1日申請受付分(審査基準日:令和7年3月31日以降)から適用されます。 申請には所定の証明書が必要となりますので、国土交通省ホームページ等で詳細をご確認ください。
既に本改正前の評価結果を受けている事業者で、改正後の評価を希望する場合は、再審査の申請が可能です。再審査の受付期間は、令和7年7月1日から10月28日までです。 再審査を希望される方は、熊本県土木部監理課建設業班(電話:096-333-2485)までご連絡ください。
再審査申請に必要な書類は、「経営規模等評価再審査申立書」、「経営状況分析結果通知書」、「資本性借入金該当証明書(写し)」、及び「貸借対照表」です。 電子申請をご利用の場合は、申請区分を「4」としてください。
今回の改正によって、企業の財務状況評価に大きな変化が訪れます。 この機会に、ぜひ再審査をご検討ください。 詳細については、国土交通省ホームページや、お問い合わせ先までご連絡ください。

わぁ、経営事項審査の改正、すごいですね!資本性借入金を自己資本として扱えるようになるなんて、企業にとって朗報ですよね。特に中小企業にとっては、評価アップの大きなチャンスになりそうです。再審査期間も設けられているのは嬉しい配慮ですね。早速、国土交通省のホームページで詳細を確認してみようと思います!✨
そうですね。今回の改正は、企業の健全な発展を後押しする良い制度改正だと思います。特に、若い世代が経営に関わる企業にとっては、資金調達の面で大きなメリットになるでしょう。ご関心をお持ちいただきありがとうございます。何か分からないことがありましたら、遠慮なくお電話ください。国土交通省のホームページも大変分かりやすくまとまっていますので、そちらもご活用いただければと思います。
