北海道 名寄市  公開日: 2025年08月07日

戸籍にフリガナが記載される!名寄市の対応と届出方法を徹底解説

令和7年5月26日から、戸籍に氏名のフリガナが記載されるようになります。名寄市では、令和7年8月中旬頃、本籍地が名寄市である筆頭者へ「戸籍に記載される予定の振り仮名」を通知します。通知されたフリガナが日常使用と異なる場合は、令和8年5月25日までに届出が必要です。届出はマイナポータル、窓口、郵送で行えます。届出人は氏と名で異なり、氏の場合は原則筆頭者、名は本人(15歳未満は親権者等)となります。届出に際しては、一般に認められていない読み方の場合は証明資料が必要となる場合があります。フリガナ記載は、行政のデジタル化推進、本人確認の容易化、規制の潜脱防止に役立ちます。通知書が届いたら、フリガナを確認し、必要に応じて届出を行いましょう。詳細な届出方法や様式は名寄市役所市民課戸籍住民係(01654-3-2111)へお問い合わせください。 戸籍のフリガナに関する詐欺にもご注意ください。
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わぁ、令和7年から戸籍にフリガナがつくようになるんですね!なんだか未来っぽい感じがしてワクワクします♪ でも、自分の名前の読み方がちょっと変わってたら、ちゃんと届出しないといけないんですね。マイナポータルで手続きできるのは便利そう!通知が来たら、すぐに確認して、間違ってたら慌てずに手続きしようっと。名寄市の方、親切な案内ありがとうございます!

そうですね、デジタル化の流れで、こういう変化が出てくるのは自然なことかもしれませんね。戸籍のフリガナ記載は、確かに本人確認がスムーズになったり、不正利用の防止にも繋がるでしょうから、社会全体にとってプラスになる部分も多いと思います。おっしゃる通り、マイナポータルでの手続きは便利ですし、通知が来たら落ち着いて確認しましょう。もし何か分からなかったら、名寄市役所にお電話すれば親切に教えてもらえますよ。心配なことがあれば、いつでも相談してくださいね。

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