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愛知県の土地取引届出制度:変更点と手続きを分かりやすく解説

2025年7月1日より、愛知県における国土利用計画法に基づく土地取引の届出制度が変更されました。主な変更点は、届出書の様式変更と電子申請の開始です。

この制度は、土地の投機的取引や地価高騰を防ぎ、適正な土地利用を確保するために設けられています。愛知県内で一定面積以上の土地の権利を取得した方は、契約締結日から2週間以内に、市町村長を経由して知事(名古屋市内は名古屋市長)へ届出が義務付けられています。

届出が必要となるのは、都市計画区域内の面積(市街化区域2,000㎡以上、市街化調整区域5,000㎡以上、都市計画区域外10,000㎡以上)が一定規模以上の土地取引です。所有権、地上権、賃借権などの権利取得を目的とする対価を伴う契約が対象となります。

届出に必要な書類は、土地売買等届出書、契約書の写し、位置図、周辺状況図などです。詳細は、愛知県庁ホームページで確認できます。提出方法は電子申請または窓口への直接提出のいずれかを選択できます。

届出期限は契約締結日から2週間以内です。期限を過ぎたり、虚偽の届出をした場合は、罰則が適用される場合があります。届出後、愛知県は土地の利用目的を審査し、必要に応じて助言や勧告を行います。 取引価格に関する勧告・助言はありませんが、届出情報は地価高騰対策に役立てられます。 不明な点があれば、愛知県庁都市・交通局都市基盤部都市計画課計画・取引規制グループ(052-954-6082)へお問い合わせください。
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愛知県土地取引の届出制度変更、電子申請開始なんですね!時代の流れを感じます。2000㎡以上って結構な面積だけど、地価高騰防止に繋がるなら、手続きは少し面倒でも仕方ないのかなと思います。電子申請できるのは便利ですよね♪ 書類の準備はちょっと大変そうだけど、愛知県庁のホームページでしっかり確認して、スムーズに手続きを進めたいです!

そうですね、電子申請は便利になりましたね。手続きが複雑そうに見えますが、ホームページの情報が分かりやすければ、若い方でもスムーズに手続きできると思いますよ。2000㎡以上となると、相当な規模の取引になりますから、きちんと届け出ることで、適正な土地利用に繋がっていくのは大切なことだと思います。何か困ったことがあれば、気軽に相談してくださいね。

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