千葉県 佐倉市 公開日: 2025年10月28日
【2年に一度の義務】あなたの「はかり」、大丈夫?特定計量器の定期検査で取引・証明の信頼を守ろう!
私たちの暮らしは「はかる」行為と密接に関わっていますが、計量器は使用するうちに誤差が生じることがあります。
特に、商取引や健康診断などに使われる「特定計量器(はかり)」は、計量法により2年に1度の定期検査が義務付けられています。
検査に合格すると「定期検査済証印(ステッカー)」が貼られ、取引や証明に利用可能になります。
この検査は、正しい計量取引の適正化を図るためのもので、千葉県計量検定所が実施します。
検査対象は、取引・証明に使用される質量計(重さを計るはかり)で、検定証印等が付いているものです。
飲食店や家庭用のはかりなどは対象外です。
検査は、指定会場に計量器を持ち込む「集合検査」が原則ですが、条件によっては「所在場所検査」や「計量士による代検査」も可能です。
令和7年度は定期検査の実施年であり、事前調査を経て、12月上旬に佐倉市内で集合検査が予定されています。
対象事業所の皆さまは、ご自身の計量器が検査対象か確認し、期日までに受検しましょう。
特に、商取引や健康診断などに使われる「特定計量器(はかり)」は、計量法により2年に1度の定期検査が義務付けられています。
検査に合格すると「定期検査済証印(ステッカー)」が貼られ、取引や証明に利用可能になります。
この検査は、正しい計量取引の適正化を図るためのもので、千葉県計量検定所が実施します。
検査対象は、取引・証明に使用される質量計(重さを計るはかり)で、検定証印等が付いているものです。
飲食店や家庭用のはかりなどは対象外です。
検査は、指定会場に計量器を持ち込む「集合検査」が原則ですが、条件によっては「所在場所検査」や「計量士による代検査」も可能です。
令和7年度は定期検査の実施年であり、事前調査を経て、12月上旬に佐倉市内で集合検査が予定されています。
対象事業所の皆さまは、ご自身の計量器が検査対象か確認し、期日までに受検しましょう。
なるほど、日頃何気なく使っている「はかり」にも、実は定期的な検査が義務付けられているんですね。特に商取引や健康診断に関わるものとなると、その正確さが信頼の基盤になっていることを改めて認識しました。ステッカー一つで安心感が得られるというのは、消費者としても嬉しいポイントですね。
そうなんですよ。普段意識することはないけれど、きちんと管理されているからこそ、安心して買い物ができたり、健康状態を把握できたりするんですよね。あのステッカー、ただの飾りじゃなかったんだなと、こうして知ると納得です。