鹿児島県 中種子町 公開日: 2025年10月27日
【必読】土地購入前に要確認!国土利用計画法に基づく届出とは?
国土利用計画法は、土地の投機的取引や地価高騰を抑え、適正な土地利用を確保するために、一定規模以上の土地取引に届出制を設けています。
売買、交換、譲渡などで土地の権利を取得した場合、買主などの権利取得者は、土地の利用目的などを記入した届出書を、土地の所在する市町村へ提出する必要があります。
届出が必要となる土地取引の面積要件は、市街化区域で2,000平方メートル以上、都市計画区域内(市街化区域以外)で5,000平方メートル以上、都市計画区域外で10,000平方メートル以上です。地目や利用目的に関わらず届出が求められます。
届出は契約締結後2週間以内に行ってください。申請には、届出書、土地の位置図、付近の図面、土地の形状図、契約書の写しなどが必要です。
届出書の提出先は、中種子町役場企画課地域振興係です。提出された書類は市町村長を経て県知事へ送付され、土地利用計画との適合性が審査されます。
売買、交換、譲渡などで土地の権利を取得した場合、買主などの権利取得者は、土地の利用目的などを記入した届出書を、土地の所在する市町村へ提出する必要があります。
届出が必要となる土地取引の面積要件は、市街化区域で2,000平方メートル以上、都市計画区域内(市街化区域以外)で5,000平方メートル以上、都市計画区域外で10,000平方メートル以上です。地目や利用目的に関わらず届出が求められます。
届出は契約締結後2週間以内に行ってください。申請には、届出書、土地の位置図、付近の図面、土地の形状図、契約書の写しなどが必要です。
届出書の提出先は、中種子町役場企画課地域振興係です。提出された書類は市町村長を経て県知事へ送付され、土地利用計画との適合性が審査されます。
土地の取引って、ただ買うとか売るとかだけじゃなくて、ちゃんと行政に届け出が必要なんですね。しかも、面積によって基準があるなんて知らなかったです。なんだか、土地の未来をみんなで考えていくための仕組みなんだなって感じました。
なるほど、そうなんですね。詳しい解説ありがとうございます。確かに、無計画に土地が使われてしまうと、街の景観とか、将来の発展にも影響が出てきそうですもんね。そういうルールがあるのは、安心感があります。