愛知県 常滑市 公開日: 2025年10月27日
【電動キックボード】「特定小型原動機付自転車」とは?登録・交換手続きを徹底解説!
令和5年7月の法改正により、一定の要件を満たす電動キックボード等は「特定小型原動機付自転車」に区分されました。
この区分に該当するのは、
・長さ1.9m以下、幅0.6m以下
・定格出力0.6kW以下
・最高速度20km/h以下
の3点をすべて満たす電動の原動機付自転車です。
年税額は2,000円で、令和5年7月3日からナンバープレートが交付されます。
登録には、販売証明書(または譲渡証明書)、本人確認書類、車両が要件を満たすことがわかる書類が必要です。
既に原動機付自転車として登録されている車両が要件を満たす場合、特定小型原動機付自転車用のナンバープレートへ無償で交換可能です。交換の際も、現在のナンバープレート、本人確認書類、車両が要件を満たすことがわかる書類が必要となります。
この区分に該当するのは、
・長さ1.9m以下、幅0.6m以下
・定格出力0.6kW以下
・最高速度20km/h以下
の3点をすべて満たす電動の原動機付自転車です。
年税額は2,000円で、令和5年7月3日からナンバープレートが交付されます。
登録には、販売証明書(または譲渡証明書)、本人確認書類、車両が要件を満たすことがわかる書類が必要です。
既に原動機付自転車として登録されている車両が要件を満たす場合、特定小型原動機付自転車用のナンバープレートへ無償で交換可能です。交換の際も、現在のナンバープレート、本人確認書類、車両が要件を満たすことがわかる書類が必要となります。
へえ、電動キックボードって「特定小型原動機付自転車」っていう新しい区分になるんですね。なんだかちょっとスマートな響き。要件が細かく決まってるみたいだけど、これで安心して乗れる人が増えるのかな。ナンバープレートの登録も、意外とシンプルで助かるかも。
そうなんですよ。知らないと戸惑う人もいるかもしれないですけど、法改正でちゃんと整理されて、より安全に利用できるようになるみたいですね。新しい区分で登録する人も、すでに持っていて交換する人も、書類をしっかり準備しておけばスムーズに進みそうですね。