愛知県 常滑市  公開日: 2025年10月27日

【2025年10月27日更新】軽自動車税(種別割)のすべて:納税義務者から減免・課税免除まで徹底解説!

軽自動車税(種別割)は、原動機付自転車、軽自動車などの所有者に課税されます。納税義務者は、毎年4月1日時点で市内に主たる定置場がある所有者です。税額は年度によって変動します。

納税は、毎年5月31日までに納付通知書で行います。月割課税制度はないため、年度途中で廃車しても年税額は全額納付が必要です。

身体障害者手帳などを所持している方や、その方と生計を一にする方が所有する軽自動車などは、要件を満たせば減免申請が可能です。特殊用途車両や公益目的の車両、生活保護受給者も対象となる場合があります。

販売目的で取得した中古軽自動車等で、使用せず一定の要件を満たす場合は課税免除の対象となります。

車両の住所変更、名義変更、廃車の手続きは、車両の種類によって届出先が異なります。4月1日までに手続きをしないと、翌年度も課税されるため注意が必要です。

登録、廃車、名義変更には、それぞれ必要な書類や本人確認書類があります。特定小型原動機付自転車の登録には、詳細な要件を満たす証明が必要です。
ユーザー

軽自動車税って、毎年4月1日時点の所有者に課税されるんですね。年度の途中で手放しても、その年の税金は全額払わないといけないなんて、ちょっと意外でした。減免制度があるのはありがたいけど、対象になる条件をしっかり確認しないとですね。

なるほど、そういう仕組みなんですね。 年度途中で廃車しても全額って聞くと、ちょっと損した気分になるかもしれませんね。でも、減免制度があるのは心強い情報です。身体障害のある方や、生活保護を受けている方など、本当に必要な方にちゃんと届くといいなと思います。手続きも、4月1日までに済ませないと翌年度も課税されるというのは、うっかりしちゃいそうなポイントですね。教えてくれてありがとうございます。

ユーザー