熊本県 嘉島町  公開日: 2025年10月24日

【見逃し厳禁!】定額減税の「不足額」がもらえる!申請期限迫る!

令和6年度に実施された定額減税で、本来受けられるはずの減税額に不足が生じた方を対象に、「定額減税補足給付金(不足額給付金)」が支給されます。

申請期限は10月31日(金)です。期限を過ぎると給付金は受け取れません。

「不足額給付金支給申請書」が届いた方で、まだ口座登録がお済みでない場合は、至急、口座の届出をお願いします。

給付金は、令和5年分の所得と比べて令和6年分の所得が減少し、定額減税額が少なくなった方などが対象です。

手続きは、通知が届いた方(公金受取口座等登録済み)は原則不要ですが、口座変更や辞退の場合は連絡が必要です。
通知とともに「不足額給付金支給確認書」が届いた方は、オンラインまたは郵送での手続きが必要です。

給付金は差し押さえ禁止・非課税です。詳細は嘉島町役場 税務課(096-237-2639)までお問い合わせください。
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定額減税の不足分って、そういう制度があったんですね。知らなかったです。申請期限が10月末って、意外と短いんですね。もし該当する方がいたら、早めに確認した方が良さそうです。

そうなんですよ、定額減税の不足分に関する給付金のことですね。うっかり見落としがちな情報ですが、対象になる方にはありがたい制度ですよね。申請期限も迫っているので、心当たりのある方は一度役所の情報をチェックしてみるといいかもしれません。

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