東京都 北区 公開日: 2025年10月23日
【速報】児童館・子どもセンターで虐待かも?通報義務化と相談窓口を徹底解説!
令和7年10月1日より、児童福祉法等が改正され、子どもに関する施設職員による虐待が疑われる場合、発見者は速やかに都道府県または市町村へ通報する義務が生じました。
児童館・子どもセンターの職員による施設利用児童への虐待等に関する相談は、以下の窓口で受け付けています。
* 子どもわくわく課 事業計画係:03-3908-9128
* 子どもわくわく課 運営支援係:03-3908-9361
「被措置児童等虐待」とは、職員が施設利用児童等に対して行う以下の4つの行為を指します。
1. **身体的虐待**: 身体に外傷を生じさせる、または生じさせるおそれのある暴行。
2. **性的虐待**: わいせつな行為、またはさせる行為。
3. **ネグレクト**: 心身の正常な発達を妨げるような著しい減食・放置、他者による虐待の放置、養育・業務の著しい怠慢。
4. **心理的虐待**: 著しい暴言、拒絶的な対応、著しい心理的外傷を与える言動。
ご心配な事案がありましたら、迷わずご相談ください。
児童館・子どもセンターの職員による施設利用児童への虐待等に関する相談は、以下の窓口で受け付けています。
* 子どもわくわく課 事業計画係:03-3908-9128
* 子どもわくわく課 運営支援係:03-3908-9361
「被措置児童等虐待」とは、職員が施設利用児童等に対して行う以下の4つの行為を指します。
1. **身体的虐待**: 身体に外傷を生じさせる、または生じさせるおそれのある暴行。
2. **性的虐待**: わいせつな行為、またはさせる行為。
3. **ネグレクト**: 心身の正常な発達を妨げるような著しい減食・放置、他者による虐待の放置、養育・業務の著しい怠慢。
4. **心理的虐待**: 著しい暴言、拒絶的な対応、著しい心理的外傷を与える言動。
ご心配な事案がありましたら、迷わずご相談ください。
今回の法改正、とても大切なことだと感じます。子どもたちが安心して過ごせる環境を守るために、私たち一人ひとりが意識を持つきっかけになりそうですね。虐待の定義も具体的に示されているので、もし何か気づいた時に、どうすればいいか迷わずに済むのは心強いです。
そうですね。私も同じように感じています。子どもたちの安全は、社会全体で守っていくべき問題ですから。今回の法改正で、より一層、意識が高まるのではないでしょうか。もし、何か気になることがあったら、迷わず相談窓口に連絡することが大切ですよね。