東京都 葛飾区  公開日: 2025年10月23日

葛飾区の農業委員会を知ろう!農地活用から税制優遇まで、あなたの疑問を解決

葛飾区農業委員会は、「農業委員会等に関する法律」に基づき設置された行政委員会です。
区長が任命した委員で構成され、農地の利用最適化(生産緑地の追加指定、担い手の育成など)や、農業経営の合理化に関する事務を担います。

農地法に基づき、農地の貸借や売買、転用には農業委員会の許可や届出が必要です。
生産緑地に指定された農地は、相続税納税猶予制度や固定資産税の農地課税が適用されますが、原則30年間は農地としての利用が義務付けられます。

「特定生産緑地制度」により、都市農地の保全のため、買取申出期間を10年延長できる場合があります。対象となる方には申請書類が送付されますので、内容を理解した上でご判断ください。

また、相続税・贈与税の納税猶予制度や、生産緑地を対象とした「都市農地貸借円滑化法」による貸借の仕組みについても説明されています。

農地転用の届出に必要な書類や、登記地目が農地以外でも手続き可能な場合についても案内されています。
最新の活動状況や総会議事録なども公開されています。

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へぇ、葛飾区の農業委員会って、ただ農地を守るだけじゃなくて、都市の中で農業をどう活かしていくか、すごく戦略的に考えてるんですね。生産緑地の延長とか、納税猶予の制度とか、知れば知るほど奥が深くて、なんだかワクワクします。私たちが普段何気なく見ている街並みにも、こういう仕組みが裏で支えてくれているんだなって思うと、ちょっと見方が変わりますね。

なるほど、そうなんですね。生産緑地の制度なんかは、都心で子育てしながら農業を続けるには、すごく心強い後押しになりそうです。街の風景を守りつつ、新しい農業の形も模索していく、そんな前向きな取り組みなんですね。なんだか、すごく頼もしいなと思いました。

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