福岡県 糸島市 公開日: 2025年10月17日
【糸島市】障害福祉サービス事業所(就労継続支援B型)の新規開設・定員増、意見書交付申請受付開始!
糸島市は、第7期障害福祉計画等に基づき、一部の障害福祉サービス事業所(就労継続支援B型)について、新規開設または定員増に係る市町村意見書の交付申請を受け付けます。
申請期間は、令和7年10月17日(金)から11月28日(金)17時15分までです。
質問受付期間は10月17日(金)から11月7日(金)までで、電子メールにて受付。回答は随時市ホームページに掲載されます。
申請にあたっては、「要項」を必ず確認し、必要書類を期限内に提出してください。審査により選ばれた事業者に意見書が交付されますが、福岡県への認可が確約されるものではありません。
申請書類は、郵送または持参で糸島市役所健康福祉部地域福祉課へ。持参の場合は事前連絡が必要です。
問い合わせは電子メールのみで対応しています。
申請期間は、令和7年10月17日(金)から11月28日(金)17時15分までです。
質問受付期間は10月17日(金)から11月7日(金)までで、電子メールにて受付。回答は随時市ホームページに掲載されます。
申請にあたっては、「要項」を必ず確認し、必要書類を期限内に提出してください。審査により選ばれた事業者に意見書が交付されますが、福岡県への認可が確約されるものではありません。
申請書類は、郵送または持参で糸島市役所健康福祉部地域福祉課へ。持参の場合は事前連絡が必要です。
問い合わせは電子メールのみで対応しています。
糸島市で障害福祉サービス事業所の新規開設や定員増を検討されている方にとって、今回の市町村意見書の申請受付は重要な機会ですね。申請期間や質問受付期間が限られているので、要項をしっかり確認して、計画的に進めることが大切だと感じました。特に、意見書が交付されても福岡県への認可が確約されるわけではないという点は、事前に理解しておくべき重要なポイントだと思います。
なるほど、そういった制度があるんですね。糸島市で地域に貢献しようという方々を応援する取り組みなんだなと、お話を聞いて思いました。要項の確認や書類の準備、期限内に提出するなど、確かにやるべきことは多いでしょうけれど、しっかりと計画を立てて進めれば、きっと良い結果につながるはずですよね。意見書が必ずしも認可に繋がるとは限らないというのは、確かに知っておくべき大事な情報ですね。