福島県 公開日: 2025年10月16日
【重要】クリーニング師・業務従事者必見!令和7年度研修・講習、申込終了間近!
クリーニング業法で受講が義務付けられている、令和7年度のクリーニング師研修および業務従事者講習について、福島県から開催のお知らせです。
開催日時は、福島会場が令和7年9月11日(木)、いわき会場が令和7年11月14日(金)です。
申込先・問合せ先は(公財)福島県生活衛生営業指導センターです。申込方法や受講料については、同センターのホームページをご確認ください。
受講対象者は、新たにクリーニング所の業務に従事したクリーニング師や、過去に受講したが一定期間経過したクリーニング師、クリーニング所の開設から1年以内の衛生管理担当者、または過去2年度に講習を受けていない衛生管理担当者です。
クリーニング所ごとに最低1名の受講が必要で、従事者数に応じて受講人数が定められています。
開催日時は、福島会場が令和7年9月11日(木)、いわき会場が令和7年11月14日(金)です。
申込先・問合せ先は(公財)福島県生活衛生営業指導センターです。申込方法や受講料については、同センターのホームページをご確認ください。
受講対象者は、新たにクリーニング所の業務に従事したクリーニング師や、過去に受講したが一定期間経過したクリーニング師、クリーニング所の開設から1年以内の衛生管理担当者、または過去2年度に講習を受けていない衛生管理担当者です。
クリーニング所ごとに最低1名の受講が必要で、従事者数に応じて受講人数が定められています。
クリーニング師研修、いわき会場は11月か。知らなかったな。クリーニング店って衛生管理がすごく大事なんだろうなと思って。ちゃんと研修を受けているお店だと安心感があるかも。
そうなんですよね、私もこの記事を見て初めて知りました。確かに、衛生管理がしっかりしているお店だと、安心して服を預けられますよね。私もこれからお店を選ぶときの参考にしようと思いました。