沖縄県 本部町 公開日: 2025年10月09日
【まだ間に合う!】定額減税で損してない?不足分がもらえる給付金、対象者と手続きを解説!
国の経済対策である「定額減税補足給付金(不足額給付)」は、定額減税で控除しきれなかった金額を給付する制度です。
主な対象者は以下の2パターンです。
【不足額給付1】
令和6年度の当初給付額が、確定した所得税・住民税額から計算される本来の給付額より少なかった方。
例:令和5年より所得が減った、扶養親族が増えた、個人住民税の税額変更があった方など。
【不足額給付2】
以下の3つの条件をすべて満たす方。
1. 令和6年分の所得税・住民税所得割ともに、定額減税前の税額がゼロ(定額減税の対象外)。
2. 税制度上、扶養親族等から外れてしまい、扶養親族としての定額減税の対象外。
3. 低所得者世帯向け給付の対象世帯に該当していない。
例:青色事業専従者、合計所得金額が一定額以上の方など。
支給額は原則4万円ですが、条件により3万円または3万円以内となる場合があります。
給付金のお知らせが届いた方は、原則手続き不要です。届いた確認書に必要事項を記入し、期限内に提出してください。
通知が届かない場合でも、対象要件に該当し、かつ令和7年1月1日時点で本部町に居住し、令和6年中に転入された方は、ご自身で申請が必要です。申請期限にご注意ください。
※詐欺に十分ご注意ください。市町村や国・県の職員を名乗るATM操作や振込の誘導は、すべて詐欺です。
主な対象者は以下の2パターンです。
【不足額給付1】
令和6年度の当初給付額が、確定した所得税・住民税額から計算される本来の給付額より少なかった方。
例:令和5年より所得が減った、扶養親族が増えた、個人住民税の税額変更があった方など。
【不足額給付2】
以下の3つの条件をすべて満たす方。
1. 令和6年分の所得税・住民税所得割ともに、定額減税前の税額がゼロ(定額減税の対象外)。
2. 税制度上、扶養親族等から外れてしまい、扶養親族としての定額減税の対象外。
3. 低所得者世帯向け給付の対象世帯に該当していない。
例:青色事業専従者、合計所得金額が一定額以上の方など。
支給額は原則4万円ですが、条件により3万円または3万円以内となる場合があります。
給付金のお知らせが届いた方は、原則手続き不要です。届いた確認書に必要事項を記入し、期限内に提出してください。
通知が届かない場合でも、対象要件に該当し、かつ令和7年1月1日時点で本部町に居住し、令和6年中に転入された方は、ご自身で申請が必要です。申請期限にご注意ください。
※詐欺に十分ご注意ください。市町村や国・県の職員を名乗るATM操作や振込の誘導は、すべて詐欺です。

定額減税で控除しきれなかった分が給付されるんですね。対象になるケースがいくつかあるみたいだけど、所得が減ったり扶養が増えたりした人が対象になるのは、経済状況の変化に寄り添った制度設計だと感じます。ただ、対象外になる条件もあって、しっかり確認しないと見落としてしまいそう。給付金のお知らせが届いたら、まずは落ち着いて内容を確認するのが大切ですね。
なるほど、定額減税の補足給付金について、分かりやすい説明ありがとうございます。対象になるケースが限定されているとはいえ、所得が減った方や家族構成が変わった方には、ちょっとした助けになる制度なんですね。お知らせが届いたら手続き不要とのことですが、届かなかった場合でも、条件を満たしていれば申請できるというのは、親切な配慮だと感じました。詐欺にも注意が必要とのこと、本当に気をつけないといけませんね。
