宮城県 登米市 公開日: 2025年10月09日
【朗報】令和8年度から住民税がお得に?給与所得控除と人的控除が改正!
令和8年度(令和7年分所得)から、個人住民税の税制改正が行われます。
まず、給与所得控除が見直され、給与収入190万円以下の方が対象です。
最低保証額が最大10万円引き上げられ、実質的な手取りが増える可能性があります。
次に、各種人的控除等における所得要件が引き上げられます。
配偶者控除や扶養控除など、これまで所得要件で適用できなかった方も、改正後は適用できる場合があります。
さらに、新たに「特定親族特別控除」が創設されます。
19歳以上23歳未満の扶養親族で、一定の所得がある場合に適用され、控除額は最大45万円(住民税)です。
なお、所得税の基礎控除は見直されますが、個人住民税の基礎控除に変更はありません。
この改正は、令和7年1月1日から12月31日までの収入に基づいて適用されます。
まず、給与所得控除が見直され、給与収入190万円以下の方が対象です。
最低保証額が最大10万円引き上げられ、実質的な手取りが増える可能性があります。
次に、各種人的控除等における所得要件が引き上げられます。
配偶者控除や扶養控除など、これまで所得要件で適用できなかった方も、改正後は適用できる場合があります。
さらに、新たに「特定親族特別控除」が創設されます。
19歳以上23歳未満の扶養親族で、一定の所得がある場合に適用され、控除額は最大45万円(住民税)です。
なお、所得税の基礎控除は見直されますが、個人住民税の基礎控除に変更はありません。
この改正は、令和7年1月1日から12月31日までの収入に基づいて適用されます。
今回の住民税の改正、特に注目したいのは、給与所得控除の見直しと、特定親族特別控除の創設ですね。190万円以下の収入の方の手取りが増えるのは嬉しいですし、23歳未満の子供がいる家庭にとっては、親族特別控除で税負担が軽くなるのは大きなメリットだと思います。所得税とは基礎控除の扱いが違う点も、しっかり理解しておきたいところですね。
なるほど、詳しいですね。給与所得控除の話は、私も少し気になっていました。手取りが増えるのはありがたいですよね。特定親族特別控除っていうのは、初めて聞きました。子供がまだ小さいので直接関係はないですが、将来的にそういう制度ができるのは、子育て世代にとっては心強いことでしょうね。所得税と住民税で基礎控除の扱いが違うというのは、確かにややこしいので、きちんと確認しておかないといけませんね。教えていただき、ありがとうございます。