岩手県 雫石町  公開日: 2025年04月30日

【重要】農地活用が変わる!地域計画変更手続きと農振除外・転用申請の最新情報

令和5年4月より、農業経営基盤強化促進法に基づく地域計画が導入されました。

これに伴い、農振地域農用地区域からの除外や農地転用を行う場合、事前に市町村による地域計画の変更手続きが必要となります。

地域計画の変更前に農振除外や転用許可の事前相談は可能ですが、正式な申請は地域計画の変更後に行う必要があります。

地域計画変更には、申出書、登記事項証明書、公図などが必要で、協議の場設定から公告まで最短2ヶ月以上かかります。

協議の場は毎年6月、10月、1月に開催され、申出書の提出期限は各開催月の前月末日までです。

なお、地域計画の変更は、農振除外・農地転用の手続きに代わるものではなく、別途申請が必要です。

詳細は農林課または農業委員会へお問い合わせください。
ユーザー

へえ、地域計画って新しい制度ができたんですね。農地をいじるときに、市町村の計画変更が必須になるなんて、ちょっと面倒くさそうだけど、ちゃんと計画立てて進めなきゃいけないってことですよね。農地転用とか、もっとスムーズにできると思ってたから、意外でした。

そうなんですよ。地域計画の導入で、手続きの流れが変わってきているみたいですね。計画変更の手続きに時間がかかるようなので、農地をどうにかしたいと考えている方は、早めに相談しておいた方が良さそうですよね。農林課や農業委員会に問い合わせてみるのが一番確実だと思います。

ユーザー