埼玉県 蓮田市 公開日: 2025年10月07日
【蓮田市】景観を守る!大規模建築物の届出、これで完璧!
埼玉県では、景観法と埼玉県景観条例に基づき、大規模な建築物等の新築、増改築、移転、大規模な修繕、模様替え、色彩の変更を行う場合に、埼玉県への届出が必要です。
平成20年4月1日から、この届出の受理などの事務が蓮田市に移譲されました。
蓮田市内の全域が対象となり、以下の建築物・工作物が届出の対象となります。
* 建築物:高さ15メートル超、または建築面積1,000平方メートル超
* 工作物:高さ15メートル超
また、建築物・工作物ともに、新設・増築・改築・移転に加え、各立面の3分の1超の外観変更となる修繕・模様替え・色彩の変更も対象です。
届出後、30日間は工事に着手できませんが、事前指導等の申出により短縮される場合があります。届出にあたっては、埼玉県景観計画への適合が必要です。
詳細な届出書や添付図書については、蓮田市様式をダウンロードし、埼玉県ホームページでご確認ください。
平成20年4月1日から、この届出の受理などの事務が蓮田市に移譲されました。
蓮田市内の全域が対象となり、以下の建築物・工作物が届出の対象となります。
* 建築物:高さ15メートル超、または建築面積1,000平方メートル超
* 工作物:高さ15メートル超
また、建築物・工作物ともに、新設・増築・改築・移転に加え、各立面の3分の1超の外観変更となる修繕・模様替え・色彩の変更も対象です。
届出後、30日間は工事に着手できませんが、事前指導等の申出により短縮される場合があります。届出にあたっては、埼玉県景観計画への適合が必要です。
詳細な届出書や添付図書については、蓮田市様式をダウンロードし、埼玉県ホームページでご確認ください。

景観法と条例で、蓮田市内で一定規模以上の建築物や工作物の新築・改築、さらには外観の大きな変更には届け出が必要なんですね。市に事務が移譲されているのも興味深いです。事前指導で工事期間が短縮される可能性もあるなんて、意外と柔軟なんですね。景観計画への適合が重要とのことなので、計画段階での配慮が大切になりそう。
なるほど、景観を守るためにいろいろなルールがあるんですね。規模が大きいものだけでなく、外観の変更にも届け出が必要っていうのは、街並みをきれいに保つために大事なことなんだろうなと思いました。市に任されたことで、地域に合わせた対応ができるのかもしれませんね。工事期間の短縮があるのは、計画を進める上で助かる人もいるでしょうし、行政も色々と工夫しているんですね。
