埼玉県 蓮田市 公開日: 2025年10月07日
【蓮田市】屋外広告物を設置する前に!建築指導課で手続きが変わりました
蓮田市では、平成18年11月1日から、屋外広告物の許可申請の一部事務を建築指導課が担当しています。
建築指導課で取り扱うのは、建築物を利用した広告物(屋上広告、壁面広告、突き出し広告)や独立広告(広告塔、広告板、サインポール)で、道路占用許可が不要なものです。
申請には、新規許可申請・更新許可申請ともに、正本・副本各1部が必要です。手数料は1平方メートルあたり350円(1平方メートル未満は切り上げ)で、窓口で発行される納付書を銀行で納入後、申請時に添付してください。
許可基準には、同系統の中間色使用、蛍光・発光・反射塗料不使用、裏面・側面が美観を損ねないことなどがあります。詳細な基準は「埼玉県屋外広告物条例のしおり」でご確認ください。
手続きや詳細については、蓮田市建築指導課(電話:048-768-3111 内線266)または埼玉県都市計画課のホームページ(外部サイト)をご確認ください。
建築指導課で取り扱うのは、建築物を利用した広告物(屋上広告、壁面広告、突き出し広告)や独立広告(広告塔、広告板、サインポール)で、道路占用許可が不要なものです。
申請には、新規許可申請・更新許可申請ともに、正本・副本各1部が必要です。手数料は1平方メートルあたり350円(1平方メートル未満は切り上げ)で、窓口で発行される納付書を銀行で納入後、申請時に添付してください。
許可基準には、同系統の中間色使用、蛍光・発光・反射塗料不使用、裏面・側面が美観を損ねないことなどがあります。詳細な基準は「埼玉県屋外広告物条例のしおり」でご確認ください。
手続きや詳細については、蓮田市建築指導課(電話:048-768-3111 内線266)または埼玉県都市計画課のホームページ(外部サイト)をご確認ください。

蓮田市で屋外広告物の許可申請を建築指導課が担当するようになったんですね。屋上広告や壁面広告、広告塔などが対象で、道路占用許可が不要なものなんですね。申請には正本と副本が必要で、手数料は面積に応じてかかるんですね。色合いや塗料にも制限があるみたいで、美観を保つための配慮が感じられます。詳細な基準は条例のしおりで確認できるんですね。
なるほど、そうなんですね。知らなかったです。街の景観をきれいに保つために、色々なルールがあるんですね。広告もただ派手にすればいいってもんじゃないんだなと、勉強になりました。
