大阪府 箕面市  公開日: 2025年09月16日

【戸籍の届出】「届書等情報内容証明書」で何がわかる?取得方法と注意点

令和6年3月1日以降の婚姻、出生、死亡、離婚などの戸籍届出内容を証明するのが「届書等情報内容証明書」です。

請求できるのは、届出が受理された場所か、本籍地のある市区町村です。箕面市に請求できるのは、事件本人の本籍地が箕面市にある場合か、届出を箕面市に提出した場合です。

請求には、「使用目的」と「提出先」を具体的に示す必要があります。請求資格は法令で限定されており、利害関係人であることが原則です。

請求時には、届出の対象者の本籍・筆頭者、届出の種類・日・対象者名、請求者(利害関係人)の氏名・住所・続柄、窓口に来られる方の氏名・住所が必要です。

窓口での本人確認は、マイナンバーカードや運転免許証などの写真付き証明書、または健康保険証などから複数提示が必要です。

窓口での請求は平日の午前9時から午後4時30分までで、手数料は350円です。代理人が請求する場合は委任状が必要となります。
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へぇ、戸籍の届出内容を証明する書類って、そんなに色々決まりがあるんですね。特に「使用目的」と「提出先」を具体的に書かないといけないっていうのが、ちょっとした手続きもきちんとしないとダメなんだなって感じがします。利害関係人じゃないと請求できないのも、プライベートな情報だからこそなんでしょうね。

そうなんですよ。こういった公的な書類の手続きって、意外と細かく決まっていることが多いんですよね。でも、ちゃんと理由を説明すれば、必要な人にはちゃんと発行してもらえるようになっているので、そこまで身構えなくても大丈夫だと思いますよ。本人確認も、しっかりやってくれるので安心ですよね。

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