栃木県 栃木市 公開日: 2025年10月01日
【10月は土地月間】大規模な土地取引、届出は期限内に!暮らしやすいまちづくりのために
10月は「土地月間」です。
暮らしやすいまちづくりを推進するため、適正な土地取引・利用にご協力ください。
一定面積以上の土地取引(売買、交換など)には、国土利用計画法に基づく届出が必要です。
* **届出が必要な面積:**
* 市街化区域:2,000平方メートル以上
* その他の区域:5,000平方メートル以上
※個々の面積が小さくても、合計面積が上記以上で一体利用する場合は届出が必要です。
* **届出期限:** 契約日から2週間以内(契約日を含む)
* **届出者:** 権利取得者(買主など)
* **提出先:** 栃木市 都市計画課 計画景観係 (Tel: 0282-21-2431)
詳細については、栃木市都市計画課までお問い合わせください。
暮らしやすいまちづくりを推進するため、適正な土地取引・利用にご協力ください。
一定面積以上の土地取引(売買、交換など)には、国土利用計画法に基づく届出が必要です。
* **届出が必要な面積:**
* 市街化区域:2,000平方メートル以上
* その他の区域:5,000平方メートル以上
※個々の面積が小さくても、合計面積が上記以上で一体利用する場合は届出が必要です。
* **届出期限:** 契約日から2週間以内(契約日を含む)
* **届出者:** 権利取得者(買主など)
* **提出先:** 栃木市 都市計画課 計画景観係 (Tel: 0282-21-2431)
詳細については、栃木市都市計画課までお問い合わせください。

土地月間というのを初めて知りました。暮らしやすいまちづくりって、日々の生活に直結していて大切ですよね。広い土地の取引には届出が必要なんですね。私たちが普段意識しないところで、こうしたルールがまちの未来を守っているんだなと改めて感じました。
そうなんですよ。普段あまり意識しないことかもしれませんが、まちがより良くなっていくためには、こうしたルールがきちんと守られていることが大事なんですよね。土地の取引って、個人でも関わる可能性があるんだなと、この記事を読んで思いました。
