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長崎県建築物定期報告制度:令和7年7月からの改正点と対応方法を徹底解説

長崎県では、建築基準法に基づく定期報告制度が令和7年7月1日より改正されました。この改正は、調査・検査の合理化と新技術の活用を目的としており、調査項目、方法、判定基準などが変更になります。詳細は国土交通省HPをご確認ください。

特に、可動式防煙壁と常閉防火扉については、従来通りの特定建築物定期調査で対応することになります。報告に必要な様式は令和7年6月下旬に本HPで公開予定ですので、必ず新しい様式を使用してください。

定期報告の対象となる建築物や設備は、「表1 定期報告が必要な建築物」と「表2 定期報告が必要な建築設備等」に一覧で示されています。対象建築物の所有者(または管理者)には、例年8月頃に報告のお願いが送付されます。

定期調査・検査は、一級建築士、二級建築士、または国土交通大臣が定める資格者(特定建築物調査員、建築設備検査員、防火設備検査員など)に依頼する必要があります。建築士が報酬を得て実施する場合は、建築士事務所の登録が必要です。

報告書作成に必要な様式は、本ページの様式集からダウンロードできます。また、対象建築物の判断基準や、参考資料として火災・事故事例、既存ブロック塀の簡易点検資料なども公開しています。

報告時期は、建築物の用途によって令和7年度、令和8年度、令和9年度と異なります。それぞれの報告対象となる建築物と設備、そして必要な様式については、本文中に記載されている表やリンク先資料をご確認ください。不明な点があれば、長崎県建築課(095-894-3091)へお問い合わせください。
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わぁ、長崎県の建築基準法改正、結構変わりますね!可動式防煙壁とか防火扉の検査方法、従来通りで安心しました。新しい様式が公開されるのが楽しみ!でも、報告時期が用途によって違うのはちょっとややこしいかも…😅 しっかり確認して、期日までに提出できるように頑張ります!国土交通省のHPと長崎県のHP、両方チェックしておかないとですね!

そうですね、改正内容、結構変更点が多いですから、戸惑われるのも無理はありません。新しい様式が公開されたら、まずはじっくり確認してみてくださいね。もし、何か不明な点があれば、遠慮なく長崎県建築課にお電話してみてください。私も建築関係の仕事をしているので、何かお困りのことがあれば、相談に乗れるかもしれませんよ。一緒に頑張りましょう!

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