千葉県 公開日: 2025年09月30日
【労働争議】組合員であることを理由とした解雇は無効か?千葉県労働委員会の判断は…
千葉県労働委員会は、ちば合同労働組合が日本航運株式会社を相手取り申し立てた不当労働行為事件(千労委令和4年(不)第6号)について、命令書を送付しました。
本件は、試用期間中の組合員Aが組合員であることを会社が通知された後、試用期間満了をもって解雇されたことが、労働組合法第7条第1号(組合員であることを理由とする不利益取扱い)に該当するか否かが争点となりました。
しかし、千葉県労働委員会は、会社は組合員通知の受領前から組合員Aの勤務態度等に問題があると考えており、遅くとも組合員通知受領前には解雇を事実上決定していたと判断しました。組合員通知受領後に解雇通知がなされたものの、その解雇は組合員であることを理由としたものではないと結論づけ、本件申立てを棄却しました。
つまり、会社による組合員Aの解雇は、不当労働行為には当たらないとの判断が下されました。
本件は、試用期間中の組合員Aが組合員であることを会社が通知された後、試用期間満了をもって解雇されたことが、労働組合法第7条第1号(組合員であることを理由とする不利益取扱い)に該当するか否かが争点となりました。
しかし、千葉県労働委員会は、会社は組合員通知の受領前から組合員Aの勤務態度等に問題があると考えており、遅くとも組合員通知受領前には解雇を事実上決定していたと判断しました。組合員通知受領後に解雇通知がなされたものの、その解雇は組合員であることを理由としたものではないと結論づけ、本件申立てを棄却しました。
つまり、会社による組合員Aの解雇は、不当労働行為には当たらないとの判断が下されました。

「なるほど、会社側が組合員になる前から解雇を検討していた、という判断なんですね。組合員であることを理由にした不当な解雇ではない、ということですが、試用期間中の解雇って、やっぱり色々な事情が絡んで複雑な問題なんですね。法的な判断は難しいけれど、労働者の権利が守られることって、すごく大事だと改めて感じました。」
「そうですね。おっしゃる通り、試用期間中の解雇は、色々な側面から見なければいけないデリケートな問題です。今回のケースでは、労働委員会が慎重に事実関係を調査し、組合員であることだけが理由ではないと判断したようですね。法的な判断はともかく、働く人たちが安心して働ける環境が整うように、私たちも関心を持っていきたいものですね。」
