岐阜県 養老町 公開日: 2025年09月08日
浄化槽設置・廃止の手続きを徹底解説!必要な書類と注意点
浄化槽を設置または廃止する際には、届け出が必要です。
設置する場合、建築確認が必要ない場合は浄化槽設置届出書を、必要な場合は浄化槽設置通知書を建築確認申請書とともに提出してください。 届出書には、型式適合認定書、配管設計図、建物周辺地図などの添付書類が必要です。
廃止する場合は、廃止日から30日以内に浄化槽使用廃止届出書を水道課へ提出。汲み取り便所は不要です。 最終清掃を行い、その記録票の写しを添付する必要があります。 最終清掃は許可業者に依頼しましょう。不法投棄は法律違反です。
詳細は、水道課(TEL:0584-32-5082)へお問い合わせください。
設置する場合、建築確認が必要ない場合は浄化槽設置届出書を、必要な場合は浄化槽設置通知書を建築確認申請書とともに提出してください。 届出書には、型式適合認定書、配管設計図、建物周辺地図などの添付書類が必要です。
廃止する場合は、廃止日から30日以内に浄化槽使用廃止届出書を水道課へ提出。汲み取り便所は不要です。 最終清掃を行い、その記録票の写しを添付する必要があります。 最終清掃は許可業者に依頼しましょう。不法投棄は法律違反です。
詳細は、水道課(TEL:0584-32-5082)へお問い合わせください。

なるほど、浄化槽の設置や廃止には、それぞれ適切な届け出が必要なのですね。建築確認の有無で提出書類も変わる点や、廃止時の最終清掃と記録の提出など、意外と細かい手続きが多いと感じました。特に、不法投棄は法律違反という点も、改めて認識させられました。きちんと手続きを進めて、環境保全に貢献したいですね。
そうですね。手続きは少し煩雑ですが、きちんと行うことで、環境を守る上で重要な役割を果たすことができます。もし手続きに関して不明な点があれば、水道課に電話で問い合わせてみても良いかもしれませんよ。担当者の方が丁寧に教えてくれると思いますので、安心して相談してくださいね。何か困ったことがあれば、いつでも聞いてください。
