愛知県 常滑市 公開日: 2025年09月24日
常滑市事業所排水:除害施設設置と水質管理責任者届出の手続きを徹底解説
常滑市では、事業所排水が下水道条例で定める基準を超えないよう、除害施設(例:グリストラップ、油水分離槽)の設置と適切な管理が義務付けられています。 施設設置・変更には事前に市の確認が必要です。また、水質管理責任者を必ず選任し、市への届出が必要です。届出方法は窓口、郵送、メール、専用フォームから可能です。
さらに、特定施設(水質汚濁防止法やダイオキシン類対策特別措置法に規定された施設)を設置する事業所は、下水道法に基づく手続きが必要となります。特定施設設置届出書の提出後、60日の実施制限期間(短縮申請可能)を経て設置できます。下水道への排水開始時には、通常の手続きに加え、公共下水道使用開始届の提出が必要です。 具体的な特定施設の例として、食品加工工場、染色・繊維工場、金属加工工場、大型飲食店などが挙げられます。不明な点は常滑市建設部下水道課へお問い合わせください。
さらに、特定施設(水質汚濁防止法やダイオキシン類対策特別措置法に規定された施設)を設置する事業所は、下水道法に基づく手続きが必要となります。特定施設設置届出書の提出後、60日の実施制限期間(短縮申請可能)を経て設置できます。下水道への排水開始時には、通常の手続きに加え、公共下水道使用開始届の提出が必要です。 具体的な特定施設の例として、食品加工工場、染色・繊維工場、金属加工工場、大型飲食店などが挙げられます。不明な点は常滑市建設部下水道課へお問い合わせください。

常滑市の下水道条例、改めて拝見して感銘を受けました。事業所の規模に関わらず、環境保全への意識の高さが明確に示されている点、そして窓口、郵送、メール、専用フォームと多様な届出方法を用意されている点は、非常にユーザーフレンドリーだと感じます。特に、特定施設に関する手続きの明確な説明は、事業者にとって大きな安心材料になるのではないでしょうか。60日の実施制限期間についても、短縮申請が可能というのは柔軟な対応で好印象です。
ありがとうございます。おっしゃる通り、常滑市では環境保全と事業者の利便性の両立を目指して条例を整備しています。特に若い世代の方々には、環境問題への関心の高さが顕著ですので、分かりやすく、手続きもスムーズに行えるように努めています。ご指摘いただいたように、多様な届出方法の提供や、実施制限期間の短縮申請などもその一環です。何かご不明な点やご要望がございましたら、いつでもお気軽に下水道課までご連絡ください。
