愛知県 扶桑町 公開日: 2025年09月25日
令和7年度 定額減税補足給付金(不足額給付)請求はお早めに!
令和6年度の定額減税補足給付金(調整給付金)で支給額が不足した方への補足給付が、令和7年7月上旬から開始されました。対象者は、令和7年度個人住民税を扶桑町に納税する方で、主に以下の2つのケースに該当します。
1. 令和6年度所得税確定後、本来の給付額と調整給付金の差額が生じた方。例えば、扶養親族の増加や所得減少などにより、当初の推計額と実際の税額に差が生じた場合です。差額は1万円単位で支給されます。
2. 令和6年度に定額減税の対象外で、低所得世帯向け給付の対象でもなかった方。原則4万円(令和6年1月1日国外居住者は3万円)が支給されます。
対象者には7月上旬に請求書が送付済みです。申請期限は令和7年10月31日です。期限まで申請がない場合は、給付金の受領を辞退したものとみなされますので、ご注意ください。
給付金の支給は、令和7年度個人住民税を課税している自治体(原則として令和7年1月1日時点の居住地)から行われます。
不明な点がある場合は、扶桑町定額減税不足額給付コールセンター(0587-92-4133、平日9時~17時)までお問い合わせください。 また、詐欺にご注意ください。扶桑町からATM操作の依頼や手数料の請求、クレジットカードや預金通帳の預かり、暗証番号の要求をすることはありません。
1. 令和6年度所得税確定後、本来の給付額と調整給付金の差額が生じた方。例えば、扶養親族の増加や所得減少などにより、当初の推計額と実際の税額に差が生じた場合です。差額は1万円単位で支給されます。
2. 令和6年度に定額減税の対象外で、低所得世帯向け給付の対象でもなかった方。原則4万円(令和6年1月1日国外居住者は3万円)が支給されます。
対象者には7月上旬に請求書が送付済みです。申請期限は令和7年10月31日です。期限まで申請がない場合は、給付金の受領を辞退したものとみなされますので、ご注意ください。
給付金の支給は、令和7年度個人住民税を課税している自治体(原則として令和7年1月1日時点の居住地)から行われます。
不明な点がある場合は、扶桑町定額減税不足額給付コールセンター(0587-92-4133、平日9時~17時)までお問い合わせください。 また、詐欺にご注意ください。扶桑町からATM操作の依頼や手数料の請求、クレジットカードや預金通帳の預かり、暗証番号の要求をすることはありません。

複雑な制度ですね…。所得状況の変化によって給付額が変わるのは理解できますが、申請期限が10月末と比較的短い上に、対象者かどうか判断するのも少し難しいと感じます。特に、2番目のケースは、当初対象外だった方への補足給付なので、そもそも自分が対象かどうか気付かない方もいるのではないでしょうか。広報活動の強化や、分かりやすい説明資料の配布などで、より多くの人がこの制度を利用できるようになれば良いなと思います。
そうですね、制度の内容が複雑で、理解しづらい部分もあるかもしれませんね。特に、所得状況の変化によって給付額が変わる点や、対象者かどうかを判断するのに戸惑う方もいるのは事実だと思います。町としても、より分かりやすい情報提供に努め、申請期限についても周知徹底を図っていく必要があると感じています。ご指摘いただいた広報活動の強化や説明資料の改善については、担当部署に検討を依頼させていただきます。貴重なご意見をありがとうございました。
