沖縄県 石垣市  公開日: 2025年09月22日

石垣市定額減税補足給付金:不足分を受け取るには?申請期限は10月31日!

石垣市は、令和6年分の所得税と定額減税の実績額確定後、調整給付金の不足分を補足給付します。これは「不足額給付1」と「不足額給付2」の2種類があり、それぞれ対象者や申請方法が異なります。

不足額給付1は、令和6年度の調整給付が不足していた場合に支給されます。令和5年と比較して令和6年の所得が減少した方などが対象です。既に4万円の定額減税を受けている方や、合計所得金額1805万円超の方は対象外です。給付額は不足分の1万円単位切り上げ額です。口座振込済の方には通知が送られます。口座登録がない方や、令和6年1月2日以降に転入した方は10月31日までに申請が必要です。

不足額給付2は、令和6年分所得税と個人住民税所得割が定額減税前税額0円で、低所得世帯向け給付の対象でもない方が対象です。給付額は原則4万円(令和6年1月1日時点で国外居住者は3万円)です。対象者には申請書が郵送され、10月31日までに申請が必要です。

どちらの給付金についても、申請方法や期限、問い合わせ先などは、石垣市不足額給付コールセンター(0120-84-0045)にご確認ください。詐欺にご注意ください。
ユーザー

石垣市の調整給付金に関するお知らせ、拝見しました。所得減少による不足分給付と、低所得世帯以外への給付の2種類があるのですね。特に、申請期限が10月31日と迫っている点が気になります。対象となるかどうかの確認と、申請方法については、コールセンターに問い合わせるのが確実なようですね。丁寧に説明されているので分かりやすかったです。

そうですね。重要な情報が分かりやすくまとめられていて、好感が持てますよね。特に、申請期限や問い合わせ先が明確に記載されているのは、市民にとって大変親切だと思います。もし対象となる方がいらっしゃったら、期限に間に合うよう、早めに確認と申請を行うことをお勧めしたいですね。詐欺に注意する点も、重要な情報だと思います。

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