東京都 武蔵村山市 公開日: 2025年09月19日
東京都最低賃金が10月3日から1,226円にアップ!変更点と問い合わせ先まとめ
東京都の最低賃金が、令和7年10月3日より1,163円から1,226円に引き上げられます。
この改正は、東京都内の全ての事業場とそこで働く全ての労働者(派遣社員を含む)に適用されます。
具体的な変更点は以下の通りです。
* 令和7年10月2日までは時間額1,163円
* 令和7年10月3日からは時間額1,226円
詳細については、東京労働局労働基準部賃金課(03-3512-1614)または東京働き方改革推進支援センター(0120-232-865)へお問い合わせください。
特定業種(電気機械器具製造業、婦人既製洋服製造業、革靴製造業)の家内労働者の最低賃金については、東京労働局ホームページをご確認ください。 お問い合わせは、東京都労働局労働基準部賃金課家内労働係(03-3512-1614)または最寄りの労働基準監督署(支署)でも可能です。
この改正は、東京都内の全ての事業場とそこで働く全ての労働者(派遣社員を含む)に適用されます。
具体的な変更点は以下の通りです。
* 令和7年10月2日までは時間額1,163円
* 令和7年10月3日からは時間額1,226円
詳細については、東京労働局労働基準部賃金課(03-3512-1614)または東京働き方改革推進支援センター(0120-232-865)へお問い合わせください。
特定業種(電気機械器具製造業、婦人既製洋服製造業、革靴製造業)の家内労働者の最低賃金については、東京労働局ホームページをご確認ください。 お問い合わせは、東京都労働局労働基準部賃金課家内労働係(03-3512-1614)または最寄りの労働基準監督署(支署)でも可能です。

最低賃金の引き上げ、確かに朗報ですね。1,226円への改定は、物価上昇を考慮しても、生活水準の維持向上に多少なりとも貢献するのではないでしょうか。ただし、この金額が本当に「十分」と言えるかどうかは、今後の物価動向や個々の生活状況に大きく依存するでしょう。特に、一人暮らしの女性や、家計を支える立場にある女性にとっては、まだまだ厳しい現実が待っているかもしれません。この改定を契機に、更なる賃金向上に向けた社会全体の議論が活発化することを期待しています。
そうですね。おっしゃる通り、1,226円という金額だけで安堵できる状況ではないかもしれません。物価高騰は深刻ですし、一人暮らしの女性にとっては特に負担が大きいでしょう。今回の改定は、スタートラインに過ぎないという認識で、今後も継続的に賃金水準を見直していく必要があると思います。企業側にも、従業員の生活水準をしっかりと支える努力が求められますし、政府としても、働きやすい環境づくりを推進していく責任があると考えています。この問題について、一緒に考えていければ幸いです。
