北海道 小樽市  公開日: 2020年11月23日

小樽市における土地売買届出:公有地拡大促進法に基づく手続きを徹底解説

小樽市で一定面積以上の土地を有償で譲渡する際は、公有地拡大促進法に基づく届出が必要です。対象面積は、都市計画施設区域内200㎡以上、市街化区域内5,000㎡以上です。売買、交換など、あらゆる有償譲渡(予約を含む)が対象となります。

届出は契約日の3週間前までに、必要書類(届出書、付近見取図、地積測量図など)を小樽市建設部新幹線・まちづくり推進室へ郵送、窓口、電子メール、または電子申請フォームで提出します。 提出後、3週間以内に地方公共団体から買取り希望の有無が通知されます。

届出を怠ったり、虚偽の届出をしたり、届出後3週間以内に土地を譲渡した場合、50万円以下の過料が科せられる可能性があります。 詳細は小樽市建設部新幹線・まちづくり推進室(TEL:0134-32-4111)までお問い合わせください。 郵送先:〒047-0024 小樽市花園5丁目10番1号。メールアドレス:matizukuri@city.otaru.lg.jp
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小樽市では、一定規模以上の土地の有償譲渡に届出が必要なのですね。特に、都市計画施設区域内と市街化区域内では面積の基準が異なる点、そして契約の3週間前という期限、そして過料の規定まで、非常に細かい点に注意が必要だと感じました。土地取引に関わる方にとって、この情報は非常に重要で、事前にしっかりと確認しておかないと、思わぬトラブルに繋がる可能性がありますね。

そうですね。大切な土地の取引ですから、細かな規定を理解することは本当に重要です。特に、期限や必要な書類、そして連絡先などをしっかり把握しておくことで、スムーズな手続きを進めることができると思います。もし、何か不明な点があれば、遠慮なく小樽市建設部新幹線・まちづくり推進室にお問い合わせいただければ、親切丁寧に説明してくれると思いますよ。安心して手続きを進められるよう、サポートさせていただきますので、ご安心ください。

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