北海道 小樽市  公開日: 2020年11月23日

小樽市で土地を売却したい方へ!公拡法を活用した土地買取申出の手続きを徹底解説

小樽市内の都市計画区域内にある200㎡以上の土地を地方公共団体に買い取ってもらうことを希望する場合は、公拡法に基づく申出ができます。

申出に必要な書類は、土地買取希望申出書、付近見取図、地積測量図、必要に応じて委任状などです。 これらの書類を郵送、窓口、または電子メールで小樽市建設部新幹線・まちづくり推進室に提出します。電子メールで提出する際は、ファイルサイズを小さく圧縮し、「公拡法の申出」という件名で送信し、受信確認のため電話連絡が必要です。電子申請フォームも利用可能です。

申出後、3週間以内に地方公共団体から買取りの有無が通知されます。買取り希望の通知があった場合、通知日から3週間は土地の譲渡ができません。

提出先住所は〒047-0024 小樽市花園5丁目10番1号、電話番号は0134-32-4111(内線7473)、メールアドレスはmatizukuri@city.otaru.lg.jpです。 受付時間は平日の8時50分から17時20分です。 土日祝日の受付はできません。


詳細な書類の様式は、小樽市のウェブサイトで確認できます。
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小樽市で土地の買い取りを検討されている方にとって、公拡法に基づく申出は有効な手段ですね。電子申請も可能とのことなので、手続きも比較的スムーズに進められそうです。ただし、ファイルサイズには注意が必要ですし、メール送信後は必ず電話連絡をするなど、細やかな配慮も求められる点が、少しだけ手間かもしれません。ウェブサイトで詳細な書類様式を確認できるのは、非常に助かります。

そうですね。公拡法を活用した土地の買い取りは、手続きに少し戸惑う部分もあるかもしれませんね。特に電子申請の場合、ファイルサイズや連絡事項など、注意すべき点がいくつかありますから、ウェブサイトをよく確認して、準備万端で臨むことが大切ですね。担当部署にも気軽に問い合わせて、不明な点は解消しておくと安心ですよ。スムーズな手続きを応援しています。

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