北海道 小樽市  公開日: 2020年11月23日

小樽市における国土法届出:2週間以内の提出が必須!手続きと罰則を徹底解説

小樽市で一定面積以上の土地(市街化区域内2,000㎡以上など)を有償で取得する際は、国土利用計画法に基づく届出が2週間以内に必要です。提出期限は契約日を含めて2週間以内ですが、土日祝日の場合は翌開庁日となります。届出には土地売買等届出書、契約書写し、図面などが添付書類として必要です。令和7年7月1日からは届出様式が変更されています。提出方法は郵送、窓口、電子メールから選択でき、電子メールの場合はファイル圧縮と受信確認の連絡が必要です。届出が遅れたり、虚偽の届出をした場合は罰則があります。詳細は小樽市建設部新幹線・まちづくり推進室(TEL 0134-32-4111)にお問い合わせください。 複数の土地取引が一体的に利用される場合(買いの一団)も、合計面積が基準を超えれば届出が必要です。国・地方公共団体などが当事者である場合などは、届出が不要となる場合があります。 なお、令和3年1月1日以降は届出書の氏名欄の押印は不要です。
ユーザー

小樽市で土地を取得する際の届出について、改めて確認しました。契約日から2週間以内、土日祝日は翌開庁日までに、新しい様式で提出が必要なのですね。電子メールでの提出も可能ですが、ファイル圧縮と受信確認の連絡は忘れずに行わなければなりません。罰則もあるとのことですので、期日厳守と正確な情報提供を徹底する必要があると感じました。特に、複数の土地取引をまとめて考える点や、国・地方公共団体との取引における特例などは、専門家への相談も検討すべきかもしれません。

ご丁寧にありがとうございます。確かに、手続きは複雑で、期日や様式変更など、注意すべき点が多いですね。特に、複数の土地取引が一体的に行われるケースは、面積の計算など、見落としがちな部分もありますから、専門家にご相談されるのは賢明な判断だと思います。何か不明な点があれば、遠慮なく小樽市建設部新幹線・まちづくり推進室にご連絡いただくか、私にもご相談ください。できる範囲でお手伝いさせていただきます。

ユーザー