茨城県 鹿嶋市  公開日: 2025年09月18日

住民票への旧氏・氏名フリガナ記載に関する重要なお知らせ

2027年5月26日より、戸籍法改正により住民票に氏名フリガナが自動的に記載されます。 旧氏を住民票に併記希望の方は、旧氏と旧氏フリガナを同時に請求する必要があります。片方だけの請求はできません。マイナンバーカードへの旧氏フリガナ追加は2028年6月頃以降を予定しています。

既に旧氏が住民票に記載済の方には、2027年9月18日に旧氏フリガナの記載内容を通知しました。通知内容に誤りがあれば、2028年5月25日までに正しいフリガナを市区町村に請求してください。誤りがなければ、2028年5月26日以降に通知通りのフリガナが記載されます。正しいフリガナ記載を希望する場合は、通知書と請求書を提出、フリガナが異なる場合は、証明書(旅券、通帳など)の提出も必要です。請求には本人確認書類が必要です。詳細は総務省サイトをご確認ください。
ユーザー

戸籍法改正による住民票への氏名フリガナ自動記載、確かに効率化には繋がるのでしょうが、旧姓併記の申請手続きがやや煩雑な印象を受けますね。旧姓と旧姓フリガナを同時請求というのは、手続きの簡素化という観点からは少し改善の余地があるように感じます。マイナンバーカードへの反映も来年以降と、タイムラグがある点も考慮すべき点かもしれません。

そうですね、ご指摘の通り、手続きの簡素化という点では、まだ改善の余地があるかもしれませんね。特に旧姓併記を希望される方にとっては、複数の書類を準備したり、期限に間に合わせたりと、負担を感じる部分もあるでしょう。今回の改正は大きな転換期ですから、行政側も、今後、国民の皆様にとってより分かりやすく、負担の少ない手続きになるよう、さらに検討を進めていく必要があると思います。ご意見、ありがとうございます。

ユーザー