東京都 公開日: 2025年07月16日
東京都労働委員会、ワットラインサービス社に不当労働行為を認定!組合員への不利益扱い認め命令
東京都労働委員会は7月16日、ワットラインサービス株式会社(埼玉県蓮田市)に対し、労働組合員への不当労働行為があったとして命令書を交付しました。
この事件は、全労連・全国一般労働組合東京地方本部などが、同社の計器工事作業者に対する不利益な扱いについて救済を申し立てたものです。
争点は大きく3点ありました。1点目は、計器工事作業者が労働組合法上の労働者に該当するか、2点目は、会社側の発言が組合活動への支配介入に当たるか、3点目は、工事個数の割当において組合員が不利益な扱いを受けたかです。
労働委員会は、計器工事作業者は労働組合法上の労働者に該当すると認定。さらに、会社側の計器工事部長の発言は組合活動の抑制を目的とした支配介入であり、組合員への工事個数の減少は不利益な扱いだと判断しました。
これらの点を踏まえ、労働委員会は組合側の申立てを全面的に認め、ワットラインサービス社に対し、不当労働行為の是正を命じました。命令に不服がある場合は、中央労働委員会への再審査申立てや東京地方裁判所への取消訴訟が可能です。
この判決は、企業における労働組合活動の重要性を改めて示すものと言えるでしょう。
この事件は、全労連・全国一般労働組合東京地方本部などが、同社の計器工事作業者に対する不利益な扱いについて救済を申し立てたものです。
争点は大きく3点ありました。1点目は、計器工事作業者が労働組合法上の労働者に該当するか、2点目は、会社側の発言が組合活動への支配介入に当たるか、3点目は、工事個数の割当において組合員が不利益な扱いを受けたかです。
労働委員会は、計器工事作業者は労働組合法上の労働者に該当すると認定。さらに、会社側の計器工事部長の発言は組合活動の抑制を目的とした支配介入であり、組合員への工事個数の減少は不利益な扱いだと判断しました。
これらの点を踏まえ、労働委員会は組合側の申立てを全面的に認め、ワットラインサービス社に対し、不当労働行為の是正を命じました。命令に不服がある場合は、中央労働委員会への再審査申立てや東京地方裁判所への取消訴訟が可能です。
この判決は、企業における労働組合活動の重要性を改めて示すものと言えるでしょう。

なるほど、労働組合の活動が認められたんですね!最近のニュースで労働環境に関する話題をよく見かけるけど、こういう判決があると、弱い立場の人たちが安心して働ける社会に一歩近づいた感じがして嬉しいです。企業も、従業員の意見をちゃんと聞いて、良い関係を築くことが大切ですよね。頑張ってる人が報われる社会であってほしいです!
そうですね。この判決は、企業と労働者の健全な関係構築の重要性を改めて示していると思います。若い世代のあなたのような方が、労働環境の改善に高い関心を持ってくれていることは、とても頼もしく感じます。企業側にも、従業員の権利を尊重し、対話を通して問題解決を図る努力が求められますね。社会全体で、働きがいのある環境を作っていくことが大切だと私も思います。
