広島県 竹原市 公開日: 2025年09月08日
竹原市令和7年度定額減税補足給付金:不足分を受け取る方法を徹底解説!
令和5年度の「デフレ完全脱却のための総合経済対策」に基づき、令和6年度に支給された定額減税(1人4万円)に不足額が生じた場合、令和7年度に「定額減税補足給付金(不足額給付)」が支給されます。
給付対象者は、令和7年1月1日時点で竹原市に住民登録があり、当初の調整給付と本来の給付額に差額が生じた方です。所得税・個人市県民税合わせて既に4万円の減税を受けている方や、合計所得金額1,805万円超の方は対象外です。
不足額給付は、主に「プッシュ型方式」「確認書方式」「申請書方式」の3種類の手続き方法があります。マイナンバーによる公金受取口座を登録済の方や、当初調整給付時に確認書を提出済の方などは、原則手続き不要です。
その他、所得税・個人市県民税ともに定額減税前税額が0円の方で、低所得世帯向け給付金対象者でない方にも、原則4万円(国外居住者で3万円)が支給されます。この場合、申請が必要です。
給付に関する問い合わせは、支給額や対象要件については税務課市民税係(0846-22-7732)、受取口座や支給日については地域支えあい推進課福祉総務係(0846-22-2946)へ。 ATM操作や手数料の振込を要求する電話や郵便には注意が必要です。
給付対象者は、令和7年1月1日時点で竹原市に住民登録があり、当初の調整給付と本来の給付額に差額が生じた方です。所得税・個人市県民税合わせて既に4万円の減税を受けている方や、合計所得金額1,805万円超の方は対象外です。
不足額給付は、主に「プッシュ型方式」「確認書方式」「申請書方式」の3種類の手続き方法があります。マイナンバーによる公金受取口座を登録済の方や、当初調整給付時に確認書を提出済の方などは、原則手続き不要です。
その他、所得税・個人市県民税ともに定額減税前税額が0円の方で、低所得世帯向け給付金対象者でない方にも、原則4万円(国外居住者で3万円)が支給されます。この場合、申請が必要です。
給付に関する問い合わせは、支給額や対象要件については税務課市民税係(0846-22-7732)、受取口座や支給日については地域支えあい推進課福祉総務係(0846-22-2946)へ。 ATM操作や手数料の振込を要求する電話や郵便には注意が必要です。

なるほど、令和6年度の定額減税の補足給付金ですか。マイナンバーカードと連携した口座登録がスムーズな手続きに繋がるんですね。所得制限や対象者についても、きちんと整理されていて分かりやすい説明だと思います。特に、申請が必要なケースが明確に示されているのは助かりますね。ただ、複数の窓口に問い合わせが必要な点が少し煩雑に感じます。もしかしたら、ワンストップで対応できるシステム化も将来的には検討できる余地があるかもしれません。
そうですね。確かに複数の窓口への問い合わせは、ご不便をおかけする点かもしれませんね。システムの改善については、今後の課題として検討していかなければならないと考えています。今回の説明資料では、少しでも分かりやすく、皆様がスムーズに手続きを進められるよう努めたつもりですが、ご指摘いただいたように、まだまだ改善の余地があると感じています。貴重なご意見、ありがとうございます。
