埼玉県 吉川市  公開日: 2025年09月12日

重度障害者・障害児を支える4つの手当:支給額・対象者・申請方法を分かりやすく解説

この記事は、重度障害者や障害児を対象とした4種類の手当について説明しています。

**1. 特別障害者手当**: 20歳以上で、常時特別の介護を要する重度の心身障害者(障害者手帳の有無は不問)が対象です。月額29,590円(令和7年4月現在)を3ヶ月分まとめて支給。施設入所者や一定以上の所得者は対象外です。

**2. 障害児福祉手当**: 20歳未満で、身体・知的・精神等の重度の障害のある児童が対象です(障害者手帳の有無は不問)。月額16,100円(令和7年4月現在)を3ヶ月分まとめて支給。施設入所者や障害年金受給者は対象外です。

**3. 在宅重度心身障害者手当**: 身体・知的・精神障害者手帳の所持者で、他の手当を受給していない方が対象です。ただし、条件を満たす障害児福祉手当受給者も対象となる場合があります。月額5,000円(令和7年4月現在)を6ヶ月分まとめて支給。施設入所者や市民税課税者は対象外です。

**4. 特別児童扶養手当**: 20歳未満の重度・中度障害児を養育する父母または養育者が対象です。所得制限あり。重度児で月額56,800円、中度児で月額37,830円(令和7年4月現在)を4ヶ月分まとめて支給。障害年金受給者や施設入所児は対象外です。


いずれの手当も、所得制限や対象外の条件があり、申請には現況届の提出などが必要となる場合があります。詳細は厚生労働省ホームページをご確認ください。 記載されている金額は令和7年4月現在のものです。
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複雑な制度ですね。特に所得制限や対象外の条件が細かく規定されている点が、申請を躊躇させる一因になっているように感じます。重度障害者の方々やご家族にとって、これらの手当は生活の支えとなる重要な制度のはずなのに、分かりやすさや申請の簡素化がもっと進むべきではないでしょうか。制度設計において、利用者側の視点がより重視されることを願います。

そうですね。仰る通り、制度の複雑さや申請手続きの煩雑さは、利用者の方々にとって大きな負担になっていると思います。特に、障害の程度や状況によって、適用される手当や条件が異なってくるため、理解しづらい部分も多いのではないでしょうか。厚生労働省も、ホームページの情報提供はもちろんのこと、相談窓口の充実や申請手続きの簡素化など、利用者目線に立った改善に積極的に取り組んでいく必要があると感じます。 ご指摘いただいた点、しっかりと受け止め、改善に向けて尽力していきたいと考えております。

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