茨城県 神栖市 公開日: 2025年09月08日
婚姻届の書き方ガイド:スムーズな提出のための完全解説
この記事は、婚姻届の記入方法に関する情報を提供しています。法務省作成の記入例(PDF)が参考として提示されています。
届け出人は、日本国籍の場合18歳以上の男女で、旧姓で署名します。証人は届け出人以外で成人の2名が必要ですが、外国で成立した婚姻の場合は不要です。
婚姻後の夫婦の氏については、夫または妻のどちらかの氏を選択できます。夫婦別姓はできません。外国籍の人と婚姻した日本国籍の人は氏変更は不要です。
本籍は、届け出時点で日本国内に存在する地番であればどこでも可能です。夫婦で異なる本籍地は選択できません。外国籍の人の氏を名乗る場合は、別途届出が必要です。
父母の氏名と続柄、婚姻前の本籍地と筆頭者氏名、現在の住所を記入します。養父母の氏名は「その他」欄に記載します。
神栖市内で婚姻届を提出する際に住所変更を伴う場合は、住民異動届も必要です。詳細は神栖市市民課へお問い合わせください。 問い合わせ先は、電話番号、FAX番号、メールアドレスが記載されています。
届け出人は、日本国籍の場合18歳以上の男女で、旧姓で署名します。証人は届け出人以外で成人の2名が必要ですが、外国で成立した婚姻の場合は不要です。
婚姻後の夫婦の氏については、夫または妻のどちらかの氏を選択できます。夫婦別姓はできません。外国籍の人と婚姻した日本国籍の人は氏変更は不要です。
本籍は、届け出時点で日本国内に存在する地番であればどこでも可能です。夫婦で異なる本籍地は選択できません。外国籍の人の氏を名乗る場合は、別途届出が必要です。
父母の氏名と続柄、婚姻前の本籍地と筆頭者氏名、現在の住所を記入します。養父母の氏名は「その他」欄に記載します。
神栖市内で婚姻届を提出する際に住所変更を伴う場合は、住民異動届も必要です。詳細は神栖市市民課へお問い合わせください。 問い合わせ先は、電話番号、FAX番号、メールアドレスが記載されています。

婚姻届の記入、意外と細かい点が多いんですね。特に、本籍地が夫婦で同じでなければならない点や、外国籍の方との婚姻における手続きの違いなどは、事前にしっかり確認しておかないと、後で慌てる可能性がありそうです。法務省の記入例を参考に、一つずつ丁寧に進めていくことが大切だと感じました。旧姓で署名する点も、少し戸惑うかもしれませんね。
そうですね、婚姻届は人生における重要な書類ですから、慎重に進めるべきです。特に、本籍地や外国籍の方との婚姻に関する部分は、複雑な部分もありますから、不安な点があれば、市役所などの窓口で相談してみるのが良いでしょう。法務省の記入例は本当に役立ちますし、不明な点があれば、遠慮なく担当者に質問しましょう。きちんと準備すれば、スムーズに手続きを進められるはずです。大切な手続きですから、焦らず、一つずつ確認しながら進めていきましょうね。
