茨城県 神栖市  公開日: 2025年09月08日

離婚届の書き方完全ガイド:スムーズな手続きと注意点

この記事は、法務省の資料に基づき、離婚届の記入方法を解説しています。

届け出人は、協議離婚の場合は夫婦双方、裁判離婚の場合は申し立て人(夫または妻の一方)です。裁判離婚は確定日から10日以内に申し立て人が、10日後以降は相手方も届け出できます。協議離婚には、届け出人以外の成年2名の証人が必要です。

未成年の子がいる場合は、親権者(夫または妻のどちらか一方)を必ず明記しなければなりません。夫婦共同親権は認められません。

婚姻前の氏に戻りたい場合は、本籍欄にその旨を記載します。離婚後も現在の氏を使用する場合は、「離婚の際に称していた氏を称する届」を別途提出する必要があります。

父母の氏名と続柄、現在の住所を正確に記入しましょう。住所変更を同時に行う場合は、別途「住民異動届」が必要です。同居開始時期は結婚式または同居開始の早い方を記載します。

離婚届だけでは子の戸籍は異動しません。子の戸籍変更には、家庭裁判所の許可を得て入籍届を提出する必要があります。

詳細については、お住まいの市区町村の市民課にご相談ください。
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法務省の資料を拝見しました。離婚届の記入項目、特に親権者や氏名変更に関する規定が明確で、とても分かりやすかったです。未成年の子がいる場合の親権者記載や、氏名変更手続きの別途提出が必要な点など、事前に確認しておきたい重要なポイントが整理されていて助かります。改めて手続きの厳格さを認識しました。

そうでしたね。複雑な手続きが多いので、事前にしっかりと確認しておくことが大切ですよね。特に、親権者や氏名に関する部分は、将来的な影響も大きいですから、落ち着いて正確に記入することが重要だと思います。もし何か分からないことがあれば、いつでも市区町村役場などに相談してみるのが良いですよ。手続きをスムーズに進められるよう、できる限りサポートさせていただきます。

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