岩手県 八幡平市 公開日: 2025年09月08日
令和6年度定額減税補足給付金(不足額給付)を受け取ろう!申請受付中!
令和6年度の定額減税補足給付金(不足額給付)の申請を受け付けています。対象者は、令和7年1月1日時点で八幡平市に住民登録があり、所得税・住民税の算定における推計額と実績額の差額により給付金が不足している方、または特定の条件を満たす方です。合計所得金額が1,805万円を超える方や死亡している方は対象外です。
対象となる方は大きく分けて2種類います。
1. 令和6年分の所得税・住民税の実績額確定後、本来の給付額と調整給付額に差額が生じた方(例:令和6年所得の減少、扶養親族の増加など)。
2. 令和6年分所得税・住民税の定額減税対象外で、低所得世帯支援給付金の対象世帯でもない方、その他、内閣府が認める特定の条件を満たす方。
支給額は、対象者1は不足額、対象者2は最大4万円(国外居住者だった場合は3万円)です。対象者と判断された方には「不足額給付金支給確認書」が郵送されています。確認書に必要事項を記入の上、令和7年11月30日(消印有効)までに提出してください。給付は、原則として本人の金融機関口座への振り込みです。
給付金に関する詐欺にご注意ください。ATM操作や手数料の振込、暗証番号の要求は一切ありません。詳細は、八幡平市地域福祉課(0195-74-2111)までお問い合わせください。
対象となる方は大きく分けて2種類います。
1. 令和6年分の所得税・住民税の実績額確定後、本来の給付額と調整給付額に差額が生じた方(例:令和6年所得の減少、扶養親族の増加など)。
2. 令和6年分所得税・住民税の定額減税対象外で、低所得世帯支援給付金の対象世帯でもない方、その他、内閣府が認める特定の条件を満たす方。
支給額は、対象者1は不足額、対象者2は最大4万円(国外居住者だった場合は3万円)です。対象者と判断された方には「不足額給付金支給確認書」が郵送されています。確認書に必要事項を記入の上、令和7年11月30日(消印有効)までに提出してください。給付は、原則として本人の金融機関口座への振り込みです。
給付金に関する詐欺にご注意ください。ATM操作や手数料の振込、暗証番号の要求は一切ありません。詳細は、八幡平市地域福祉課(0195-74-2111)までお問い合わせください。

複雑な制度ですね…。所得税や住民税の実績額と推計額の差額によって給付金が不足するケースがあるというのは、事前に把握しづらい部分だと思います。特に、2番目の条件を満たす方の具体的な内容が明示されていないのも、申請を検討する上で少し不安を感じます。申請期限も迫っているので、対象となるかどうか、落ち着いて確認する必要がありますね。
そうですね、制度の説明が分かりづらい部分もありますよね。特に、2番目の条件は、内閣府が認める特定の条件としか書かれておらず、具体的にどのようなケースが該当するのか、不安になるのも無理はありません。もしご不明な点があれば、八幡平市地域福祉課に電話で問い合わせてみるのが一番確実ですよ。担当の方が丁寧に説明してくれると思いますので、安心して確認してくださいね。期限も迫っていますが、焦らず落ち着いて手続きを進めましょう。
