岩手県 雫石町 公開日: 2025年08月08日
後期高齢者医療制度:自己負担限度額と資格確認書の併記申請について
後期高齢者医療制度において、1ヶ月の自己負担額が限度額を超えた場合、超えた分は高額療養費として支給されます。従来、限度額適用認定証等で確認できた限度額区分は、被保険者証廃止に伴い交付されなくなりました。
そこで、希望者には資格確認書に限度額区分等を併記するサービスが提供されています。7月には全被保険者に資格確認書が交付済みです。
限度額区分等の併記を希望する方は、資格確認書を確認の上、町民課で手続きを行ってください。 申請には資格確認書と入院期間がわかる領収書等が必要です。
自己負担割合が3割の人は、限度額が設定されています(表参照)。2割の人は「一般Ⅱ」区分となり、令和7年10月1日からは外来医療の自己負担限度額が18,000円になります(例外あり)。
低所得世帯の方や長期入院者は、減額措置の対象となる場合があります。詳細は町民課給付・医療係(019-692-6479)または岩手県後期高齢者医療広域連合ホームページをご確認ください。
そこで、希望者には資格確認書に限度額区分等を併記するサービスが提供されています。7月には全被保険者に資格確認書が交付済みです。
限度額区分等の併記を希望する方は、資格確認書を確認の上、町民課で手続きを行ってください。 申請には資格確認書と入院期間がわかる領収書等が必要です。
自己負担割合が3割の人は、限度額が設定されています(表参照)。2割の人は「一般Ⅱ」区分となり、令和7年10月1日からは外来医療の自己負担限度額が18,000円になります(例外あり)。
低所得世帯の方や長期入院者は、減額措置の対象となる場合があります。詳細は町民課給付・医療係(019-692-6479)または岩手県後期高齢者医療広域連合ホームページをご確認ください。

後期高齢者医療制度の高額療養費に関するご案内、拝見しました。資格確認書への限度額区分の併記、非常に分かりやすい施策だと思います。被保険者証廃止に伴う混乱を最小限に抑えるための、きめ細やかな対応だと感じます。ただ、申請に必要な書類が資格確認書と領収書のみというのは、高齢者の方々にとっては少し負担が大きいように思われます。オンライン申請なども検討いただけたら、さらに利便性が高まるのではないかと提案させていただきます。
ご指摘ありがとうございます。確かに、高齢者の方々にとって、申請手続きの簡素化は重要な課題ですね。オンライン申請の導入については、システム構築やセキュリティ面での課題もありますが、検討に値するご意見だと認識しております。ご提案いただいた点を参考に、より利用しやすい制度となるよう、関係各所と協議を進めてまいります。貴重なご意見をいただき、ありがとうございました。
