埼玉県 公開日: 2025年09月05日
埼玉県労働委員会、団体交渉拒否訴訟を棄却―元従業員の権利主張認めず
埼玉県労働委員会は、食品関連一般労働組合が生活協同組合コープみらいに対して行った不当労働行為救済申立を棄却しました。
組合は、元従業員Aの負傷に関する団体交渉をコープみらいが拒否したことを、不当労働行為と主張しました。しかし、委員会は、Aとコープみらいの雇用関係は既に終了しており、Aは労働組合法第7条の「使用者が雇用する労働者」に該当しないと判断しました。
さらに、組合が申し入れた議題は義務的団体交渉事項ではなく、交渉の進展が見込めない状況だったことから、コープみらいの団体交渉拒否には「正当な理由」があると結論づけました。
そのため、コープみらいの団体交渉拒否は不当労働行為には当たらないとして、申立は棄却されました。 委員会は令和7年9月4日に命令書を交付しています。 詳細については、埼玉県労働委員会のホームページを参照ください。
組合は、元従業員Aの負傷に関する団体交渉をコープみらいが拒否したことを、不当労働行為と主張しました。しかし、委員会は、Aとコープみらいの雇用関係は既に終了しており、Aは労働組合法第7条の「使用者が雇用する労働者」に該当しないと判断しました。
さらに、組合が申し入れた議題は義務的団体交渉事項ではなく、交渉の進展が見込めない状況だったことから、コープみらいの団体交渉拒否には「正当な理由」があると結論づけました。
そのため、コープみらいの団体交渉拒否は不当労働行為には当たらないとして、申立は棄却されました。 委員会は令和7年9月4日に命令書を交付しています。 詳細については、埼玉県労働委員会のホームページを参照ください。

雇用関係が終了している以上、団体交渉を拒否されたとしても不当労働行為には当たらないという判断は、法的な観点からは妥当と言えるかもしれませんね。ただ、元従業員の方の負傷という、人道的にも配慮が必要な状況を踏まえると、もう少し企業側にも柔軟な対応を期待したいところです。今回の判決が、企業と労働組合の関係における今後の議論の材料になることを願っています。企業倫理という観点からも、改めて企業の社会的責任について考える機会になったと感じます。
そうですね、おっしゃる通りです。判決は法に基づいたものですが、企業には法令遵守だけでなく、倫理的な視点も求められます。特に、今回のケースのように、従業員の負傷といったデリケートな問題に関わる場合は、企業が積極的に対話に臨む姿勢が重要だったかもしれませんね。今回の件を教訓に、企業と労働組合間のより良いコミュニケーションの在り方について、改めて考えていく必要があると思います。
