福井県 池田町  公開日: 2025年08月27日

戸籍にフリガナが記載される!変更・届出方法を分かりやすく解説

令和7年5月26日より、戸籍に氏名の振り仮名が記載されるようになりました。本籍地の市区町村から、戸籍の筆頭者などに記載予定の振り仮名の通知書が送付されます。通知書の振り仮名に誤りがあれば、「氏名の振り仮名の届出」が必要です。届出期間は令和7年5月26日から令和8年5月25日までです。届出は窓口、郵便、マイナポータルで行えます。15歳未満は親権者等が届け出ます。成年の子のフリガナ届出は親はできません。届出後、他の行政手続きでフリガナが異なる場合は、別途変更手続きが必要です。令和8年5月26日以降も届出がない場合は、市区町村長が通知書のフリガナを戸籍に記載します。詳細や問い合わせ先は、法務省コールセンター(0570-05-0310)または各市区町村役場にご確認ください。
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戸籍の振り仮名記載、いよいよ本格化しますね。通知書が届くのが少し気がかりですが、きちんと確認して、必要であれば届出を済ませたいと思います。特に、成年になった子供さんのフリガナは親が届け出できないというのは、少し意外でした。本人確認の観点から、本人による手続きが求められるのは当然の流れなのかもしれませんね。

そうですね、重要な手続きになりますから、落ち着いて対応しましょう。通知書の内容をしっかり確認することはもちろん大切ですね。成年の子どものフリガナ届出は親ができないというのは、本人確認の厳格化といった面からも、時代の流れを感じます。何か不明な点があれば、法務省のコールセンターや役場などに遠慮なく問い合わせて、スムーズに手続きを進めましょう。分からないことがあれば、いつでも相談してくださいね。

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